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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛隊は、被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、自衛官募集にあたっては、観音寺市も法定受託事務として協力しています。
本市では、以前より自衛隊から自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な情報の提供依頼を受けており、住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じ、対象者の情報の転記を許可していました。
令和5年度から関係法令や関係省庁から発出された通知などを踏まえて総合的に判断し、自衛隊からの法令に基づく紙媒体での情報提供依頼に対して、紙媒体で対象者情報(日本国籍を有し、翌年度に18歳になる方)を提供しています。
《参考》住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳については、住民基本台帳法の規定に基づき、以下の場合に閲覧することができ、閲覧状況については、年1回公表しています。
1.国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
2.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
3.公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
情報提供の法的根拠・住民基本台帳法との関係
自衛官の募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定され、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条において、個人情報の提供を制限していますが、法令に定めがあるときは、提供することができる旨を規定しており、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものです。提供にあたり、本人の同意は必要とされていません。
また、自衛隊法に基づく募集対象者情報の提供については、住民基本台帳法との関係において問題になることはないとの見解が、総務省と防衛省から通知されています。
なお、個人情報の適正な管理について、自衛隊に誓約していただいております。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申請受付)【受付終了】令和6年度の除外申請の受付は終了しました
上記取扱いを開始するにあたり、法令等の根拠に基づく提供ではあるものの、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、事前に申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
令和6年度の対象者
観音寺市内に住民登録している方のうち、翌年度に18歳になる方
(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方)
申請できる方
◯対象者本人
◯対象者の法定代理人
◯任意の代理人 ※委任状が必要です。
必要な書類
◯対象者本人の場合
1.除外申請書
2.対象者本人の本人確認書類(学生証、マイナンバーカード(おもて面)、パスポート、健康保険証等)
◯対象者の法定代理人(親権者)の場合
上記1、2に加え、法定代理人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード(おもて面)、パスポート、健康保険証等)
法定代理人が同一世帯でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)も必要です。
※対象者本人の本籍地が本市の場合は不要です。
◯任意の代理人の場合
上記1、2に加え、代理人の本人確認書類(同上)及び対象者から代理人への委任状
受付期間・申請方法
情報提供の除外を希望する方は、市民課窓口もしくは郵送により届出してください。
期 間 : 令和6年8月1日(木曜日)~令和6年10月31日(木曜日)(土、日、祝日を除く。)
時 間 : 午前8時30分~午後5時15分
窓 口 : 市民課 本庁舎1F
郵送による申請
除外申請書と必要な本人確認書類の写しを同封し、下記宛先に送付してください。
※受付期間内必着とします。
※普通郵便でも受付いたしますが、個人情報を含んだ書類ですので、簡易書留にて送付いただくことを推奨しております。
※受付及び登録についての返信はいたしませんが、申請に関して記入漏れ等がある場合は、市からお問い合わせをする場合がありますので、申請書の連絡先には昼間連絡のとれる電話番号をご記入ください。
【送付先】
〒768-8601
観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市役所 市民課