本文
【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の広域交付が始まります
【最新の状況】戸籍情報連携システムの稼働状況について(令和6年7月8日更新)
令和6年7月8日開庁時から同日正午ごろまでの間、観音寺市以外に本籍のある方の戸籍証明書が発行できない状況となっておりましたが、国のシステムが復旧したことにより、本市においても改善しております。
しかしながら、一部の証明書については発行ができない場合や、交付までにお時間をいただく場合がございます。ご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
しかしながら、一部の証明書については発行ができない場合や、交付までにお時間をいただく場合がございます。ご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
広域交付とは
本籍地以外にお住まいの方でも、戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになります。また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても1か所の市区町村窓口でまとめて請求することが可能になります。
申請できる方
・本人
・配偶者
・直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
※郵送や代理による請求、弁護士等による職務上請求といった第三者による請求はできません。
※父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
・配偶者
・直系親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
※郵送や代理による請求、弁護士等による職務上請求といった第三者による請求はできません。
※父母の戸籍から除籍されたきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
必要書類
窓口に来られる方の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※本人確認を厳格に行うため、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方や、健康保険証、年金手帳などを複数提示する方法での請求はできません。また、顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。
※本人確認を厳格に行うため、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方や、健康保険証、年金手帳などを複数提示する方法での請求はできません。また、顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。
注意事項
・コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の付票は請求できません。
・相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等を請求される場合、本籍地への照会等が必要なことから、即時交付ができない場合があります。
・相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等を請求される場合、本籍地への照会等が必要なことから、即時交付ができない場合があります。
関連リンク
制度の詳細は、以下法務省ホームページをご参照ください。