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国外転出者向けマイナンバーカードについて

ページ番号:0055820 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月27日から国外に転出されるマイナンバーカードをお持ちの日本国籍を有する方は、国外転出の届出にあわせて手続を行うことで、既にお持ちのマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

 また、既に国外に居住している方でマイナンバーを有する方もその方の本籍地の市町村から新規にカードの交付を行うことが可能となります。

 

 対象となる方

 2015年(平成27年)10月5日以降に国外転出をした日本国籍を有する方

 

手続き方法について

国外での継続利用について

 国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出手続の際に住所地市町村で手続をすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

 詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)<外部リンク>をご覧ください。

 

国外転出後のマイナンバーカード申請について

 2015年(平成27年)10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

 詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(申請・受取方法)<外部リンク>をご覧ください。

 

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

 以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>をご確認ください。

 ・氏名等の変更手続き

 ・暗証番号の変更及び再設定手続き

 ・カードの失効・返納手続き

 ・カードの再交付手続き

 ・カードの更新手続き

 ・カードの紛失・盗難等による手続き 等