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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページ番号:0059619 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍にフリガナが記載されます

戸籍の振り仮名の通知・届出について

令和7年5月26日以降、戸籍に記載する予定の振り仮名について本籍地から原則筆頭者あてに通知します。
通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。

通知の振り仮名が正しい場合

届出をする必要はありません。

令和8年5月26日以降に、通知のとおり振り仮名が戸籍に記載されます。

通知の振り仮名が誤っている場合

正しい振り仮名の届出を必ず行ってください。
令和8年5月25日までは氏名の振り仮名の届出をすることができます。届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に一緒に氏名の振り仮名を届け出ることになります。

通知発送スケジュール(観音寺市に本籍がある方)

令和7年7月中を予定しています。

※通知が届くタイミングは本籍地によって異なりますので、観音寺市以外の市町村に本籍がある方はご自身の本籍地の発送スケジュールをご確認ください。

届出をすることができる方

氏の振り仮名の届

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
死亡等により筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

名の振り仮名の届

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の方は親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法

マイナポータル

オンラインでの届出が可能です。
来庁不要で届出が完了するので便利です。
利用方法等詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

窓口または郵送

以下の届書を記載のうえ、本籍地またはお住まいの市区町村の窓口に持参するか郵送で届け出てください。

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]

名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]

お問い合わせ先

☆振り仮名専用コールセンター
電話番号:0570-05-0310
※土曜日・日曜日、祝日・年末年始(令和7年12月30日〜令和8年1月3日)除く午前8時30分〜午後5時15分

☆マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
※平日午前9時30分〜午後8時、土曜日・日曜日、祝日午前9時30分〜午後5時30分

詐欺にご注意ください

「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものはすべて詐欺です。

また、法務省から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際にメールに記載されているURLにアクセスすることは絶対にしないでください。

参考

「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省ホームページ)<外部リンク>

リーフレット [PDFファイル/456KB]

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