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令和7年5月26日から戸籍の振り仮名制度が開始します

ページ番号:0059619 更新日:2025年2月7日更新 印刷ページ表示

法改正により戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

今までは、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項ではありませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍の振り仮名の通知・届出について

施行日(令和7年5月26日)以降、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名について、本籍地から原則筆頭者あてに通知します。

通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。通知に記載の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知のとおり振り仮名が戸籍に記載されます。

通知に記載の振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、届出を行ってください。改正法の施行日以降1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

届出をすることができる方

・「氏の振り仮名の届書」の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

・「名の振り仮名の届書」の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

届出先について

氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用して届出することが可能です。原則、オンラインで手続きが完結するため大変便利です。(その他、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。)

 

詳しくは下記の法務省ホームページをご確認ください。

法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>