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法務局による自筆証書遺言書保管制度をご利用ください

ページ番号:0065136 更新日:2025年11月21日更新 印刷ページ表示

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、あなたが自筆で作成した遺言書を法務局に預けることができる制度です。

自筆証書遺言は相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、本人のみで手軽に作成できる反面、自宅で保管することが多いために紛失したり一部の相続人等により改ざんされたりするおそれがあります。これらの問題点を解消するための方策として創設されたのが自筆証書遺言書保管制度です。

手続案内用パンフレット(法務局ホームページより)<外部リンク>
チラシ(法務局ホームページより)<外部リンク>

自筆証書遺言書保管制度 自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度のメリット

法務局において適正に管理・保管されます

遺言書の保管申請時には遺言書が法律の形式に合っているか法務局が確認するので、方式不備で無効となることはありません。

遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます(原本は遺言者死亡後50年間、画像データは遺言者死亡後150年間)。
そのため、遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。また、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です

遺言書の保管申請時に手数料3,900円がかかりますが、相続開始後は家庭裁判所における検認手続が不要となります。

相続開始後、相続人等は法務局において遺言書を閲覧したり遺言書情報証明書の交付が受けられます

遺言書はデータでも管理しているため、原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においてもデータによる遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます(遺言書の原本は原本を保管している遺言書保管所においてのみ閲覧できます)。

各種通知が届きます

関係遺言書保管通知

相続人等のうちのどなたか一人が遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

指定者通知

遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき3名まで指定可)に対しては、遺言書保管所において遺言者の死亡の事実が確認できたときに、相続人の閲覧等を待たずに遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。


なお、自筆証書遺言書保管制度にかかるすべての手続には予約が必要となります。
制度について、詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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