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住民票の写し、印鑑登録証明書などの様式変更について
市民課が交付する証明書の様式が変わります
観音寺市の住民記録システムと印鑑登録システムは、国の標準仕様に準拠した新システムへ移行します。これに伴い、令和8年1月5日以降、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書等の様式が変わります。
住民票とは
住民票とは、住民基本台帳法に基づいて作成される、個々の住民の氏名・住所等の事項を記録する帳簿をいい、個人を単位として記録され、世帯ごとに編成されます。その写し(住民票の写し)を、住民の居住関係を公証する証書として交付しています。
観音寺市では、住民基本台帳を管理するシステム(住民記録システム)が令和7年12月26日に更改されることに伴い、令和8年1月5日から住民票の写し等の帳票が以下のとおり変更になります。
観音寺市では、住民基本台帳を管理するシステム(住民記録システム)が令和7年12月26日に更改されることに伴い、令和8年1月5日から住民票の写し等の帳票が以下のとおり変更になります。
住民票の写しの様式について(令和8年1月5日以降)
住民票の写しの様式が、「世帯連記式」と「個人票」の2種類の様式で作成されます。
変更前:個人票(A4横様式) → 変更後:世帯連記式(A4縦様式)、個人票(A4縦様式)
注意1:特段の申出がない場合は、世帯連記式を発行します。コンビニ交付サービスでは、世帯連記式のみとなります。
注意2:住民票除票(市外転出や死亡等により除票となった住民票)は個人票のみです。
注意3:住所異動や氏名等の変更履歴の記載をお申し出いただいても、記載できない場合があります。
変更前:個人票(A4横様式) → 変更後:世帯連記式(A4縦様式)、個人票(A4縦様式)
注意1:特段の申出がない場合は、世帯連記式を発行します。コンビニ交付サービスでは、世帯連記式のみとなります。
注意2:住民票除票(市外転出や死亡等により除票となった住民票)は個人票のみです。
注意3:住所異動や氏名等の変更履歴の記載をお申し出いただいても、記載できない場合があります。
(1)「世帯連記式」の住民票の写し
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人分までの世帯員が表示されます。世帯が5人以上の場合は、複数枚となります。コンビニ交付サービスでは、世帯連記式のみとなります。
各項目(住所、世帯主、氏名、続柄、本籍、筆頭者など)は、最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。
住所履歴は原則、現住所および転入前住所(観音寺市に転入前の市外の住所)が記載されます。
注意1:観音寺市への転入が相当年数前の場合など、転入前住所が記載されない場合があります。
注意2:市内転居がある方は、申し出により、1つ前の住所を記載することができます。
注意3:過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原を含む)」の写しを交付しますので、必要とする住所等を請求時にお申し出ください。
各項目(住所、世帯主、氏名、続柄、本籍、筆頭者など)は、最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。
住所履歴は原則、現住所および転入前住所(観音寺市に転入前の市外の住所)が記載されます。
注意1:観音寺市への転入が相当年数前の場合など、転入前住所が記載されない場合があります。
注意2:市内転居がある方は、申し出により、1つ前の住所を記載することができます。
注意3:過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原を含む)」の写しを交付しますので、必要とする住所等を請求時にお申し出ください。
(2)「個人票」の住民票の写し
「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみを記載する個人単位の様式です。
各項目(氏名、世帯主、続柄、住所、本籍、筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。
住所履歴は原則、現住所および転入前住所(観音寺市に転入前の市外の住所)が記載されます。
注意1:観音寺市への転入が相当年数前の場合など、転入前住所が記載されない場合があります。
注意2:申し出があれば、令和8年1月5日以降の観音寺市内での住所異動や氏名等の変更履歴を記載することができます。必要とされる住所等を請求時にお申し出ください。
各項目(氏名、世帯主、続柄、住所、本籍、筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。
住所履歴は原則、現住所および転入前住所(観音寺市に転入前の市外の住所)が記載されます。
注意1:観音寺市への転入が相当年数前の場合など、転入前住所が記載されない場合があります。
注意2:申し出があれば、令和8年1月5日以降の観音寺市内での住所異動や氏名等の変更履歴を記載することができます。必要とされる住所等を請求時にお申し出ください。
(3)住民票(除票)の写しについて
住民票の除票(市外への転出や死亡により除票となったもの)の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人票の様式のみで作成されます。
注意1:転出先の住所や転出予定年月日などは、転出予定日が到来するまで記載されません。
注意2:住民票(除票)の写しは、除票に記載されている本人または、正当な理由のある方のみ請求できます。
注意1:転出先の住所や転出予定年月日などは、転出予定日が到来するまで記載されません。
注意2:住民票(除票)の写しは、除票に記載されている本人または、正当な理由のある方のみ請求できます。
(4)改製原住民票の写し(令和8年1月5日以降)
住民記録システム更改に伴い、すべての住民票が改製され、令和7年12月26日以前の住民票は「改製原住民票」となります。更改前に変更した履歴(住所、氏名等)は、更改後の住民票の写しには記載されません。過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付しますので、どの部分の異動履歴の記載を希望するか、窓口にてお申し出ください。また、改製原住民票の写しは、1枚に1人を記載する個人票でしか発行できませんので、ご了承ください。
(5)住民票の写し(令和8年1月5日以降の交付手数料)
住民票の写し(世帯連記式):1通(世帯)350円
住民票の写し(個人票):1通(世帯)350円
住民票(除票)の写し(個人票):1通(個人)350円
改製原住民票の写し(個人票):1通(個人)350円
住民票の写し(個人票):1通(世帯)350円
住民票(除票)の写し(個人票):1通(個人)350円
改製原住民票の写し(個人票):1通(個人)350円
住民票記載事項証明書の様式について(令和8年1月5日以降)
住民記録システム更改に伴い、住民票記載事項証明書についても、令和8年1月5日から様式が変わります。住民票の写しと同じく、「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。コンビニ交付サービスでは、従来と同じ「世帯連記式」のみです。
最新住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により、世帯主、続柄、本籍(県名のみも可能)、筆頭者、個人番号、住所の変更履歴などを記載することができます。 請求時に、必要な項目をお申し出ください。
最新住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により、世帯主、続柄、本籍(県名のみも可能)、筆頭者、個人番号、住所の変更履歴などを記載することができます。 請求時に、必要な項目をお申し出ください。
【交付手数料】令和8年1月5日以降
住民票記載事項証明書(世帯連記式):1通(世帯)350円
住民票記載事項証明書(個人票):1通(世帯)350円
住民票除票記載事項証明書(個人票):1通(個人)350円
住民票記載事項証明書(世帯連記式):1通(世帯)350円
住民票記載事項証明書(個人票):1通(世帯)350円
住民票除票記載事項証明書(個人票):1通(個人)350円
印鑑登録証明書の様式(令和8年1月5日以降)
印鑑登録システム更改に伴い、「印鑑登録証明書」の様式が変わります。A4横からA4縦の証明書に変更となります。
備考欄がなくなります。
備考欄がなくなります。


