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国民年金の保険料免除・納付猶予制度

ページ番号:0014697 更新日:2018年3月16日更新 印刷ページ表示

 国民年金には、経済的な理由や天災・失業などで保険料を納めることができない場合、申請して承認されると保険料が免除や猶予される制度があります。
 前年所得が一定額以下の場合承認される「保険料免除制度・保険料納付猶予制度」や、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

免除制度

対象

本人、配偶者、世帯主すべての前年所得が一定額以下であり、保険料を納めるのが困難と認められる人

免除の種類

全額免除
一部免除(4分の1、半額、4分の3)

承認期間

7月から翌年6月まで
(1月から6月の間に申請した場合は、その年の6月)

退職(失業)による特例制度

対象

配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下であり、保険料を納めるのが困難と認められる人

申請時に、「雇用保険受給資格者証」「離職票」「ハローワークで発行してもらえる資格喪失確認通知書」いずれかの写しの添付が必要です。(退職日が記載されているもの)

免除の種類

全額免除
一部免除(4分の1、半額、4分の3)

承認期間

7月から翌年6月まで
(1月から6月の間に申請した場合は、その年の6月)

納付猶予制度

対象

学生でない50歳未満の人で、本人、配偶者所得が一定額以下の場合

免除の種類

全額を猶予

承認期間

7月から翌年6月まで
(1月から6月の間に申請した場合は、その年の6月)

学生納付特例制度

 在学中の保険料の納付を猶予する制度

対象

大学、専門学校、各種学校等の学生で本人の前年所得が一定額以下の人

(対象校または対象学科、コース等に指定されていない場合、申請ができないことがあります。)

免除の種類

全額を猶予

承認期間

4月から翌年3月まで
(1月から3月の間に申請した場合は、その年の3月)

承認を受けた期間の取り扱い

免除の種類 計算方法
承認を受けた期間の取り扱い
全額免除期間分 全額納付した場合の2分の1
4分の3免除期間分 全額納付した場合の8分の5
半額免除期間分 全額納付した場合の4分の3
4分の1免除期間分 全額納付した場合の8分の7
納付猶予期間分 年金額への反映はなし
学生納付特例猶予期間分 年金額への反映はなし

申請にあたって必要なもの

(◎:必ず必要なもの ○:場合によっては必要なもの)

マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)または年金番号がわかるもの(年金番号通知書・年金手帳等)
退職(失業)による特例により申請を行うときは、「雇用保険受給資格者証」「離職票」「ハローワークで発行してもらえる資格喪失確認通知書」のいずれかの写しを添付してください。

※免除や猶予を受けず、保険料が未納の状態で万が一障害や死亡といった不慮の事態が発生すると障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

お問い合わせ先

  • 本庁 市民課 戸籍・年金係 Tel:0875-23-3924
  • 大野原支所 市民係 Tel:0875-54-5700
  • 豊浜支所 市民係 Tel:0875-52-1200
  • 伊吹支所 市民係 Tel:0875-29-2111
  • 日本年金機構善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662