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窓口での本人確認は法律で決められています

ページ番号:0028700 更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

本人確認は義務化されています

    第三者からの不正な手段による証明書の請求や成り済ましを防ぐため、市民課窓口での「本人確認」が義務化されて

   います。

本人確認をするのは

    1. 戸籍謄抄本・住民票などの証明書を取得しようとするとき

    2. 転入・転出・転居などの届出をするとき

    3. 婚姻・離婚・縁組・離縁・認知などの戸籍届出をするとき

    4. 不受理申出をするとき

    5. 印鑑登録をするとき

本人確認の対象となる証明書及び取得範囲

   ○戸籍(除籍)謄本 戸籍(除籍)抄本 戸籍附票

      戸籍謄本などは、本人、配偶者、父母、子など直系親族に限り請求できます。

      結婚して別戸籍になった兄弟姉妹、叔父、叔母などは直系に当たらないため、委任状が必要です。

 

      ○住民票の写し、住民票記載事項証明書、軽自動車税住所確認書

      住民票の写し・住民票記載事項証明書は、本人または同一世帯の人に限り請求できます。

      同一世帯以外の方・第三者の方が請求されるときは、委任状が必要です。    

 

本人確認書類 

   ○一点で確認できるもの

      マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード(写真付き)など官公署が発行したもの

   ○二点で確認できるもの

      つぎのものの中から二点提示していただきます。

      国民健康保険証・健康保険証・年金証書・住民基本台帳カード(写真なし)など

ご注意ください

    不正な手段で他人の証明書を取得した者に対しては、新たに刑罰が科されます。

    本人確認が不十分なときには、窓口で口頭質問等をさせていただきます。

 お問い合わせ

  • 本庁 市民課 市民係 Tel:0875-23-3924
  • 大野原支所 市民係 Tel:0875-54-5700
  • 豊浜支所 市民係 Tel:0875-52-1200
  • 伊吹支所 市民係 Tel:0875-29-2111