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本人通知制度
1. 住民票の写し等の第三者交付に係る「登録型本人通知制度」について
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、登録した人に、交付した事実を通知する制度です。この制度により不正請求の早期発見、不正請求を抑止する効果が期待されます。
このたび、制度の見直しを行い、登録期間を無期限にするなど、より利用しやすい制度になりました。
この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
受付時間は、平日8時30分~17時15分です。休日に事前登録等の受付はできません。

通知の対象となる住民票の写し等の種類
- 住民票の写し(除票、改製原住民票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍附票の写し(除籍、改製原戸籍を含む)
- 戸籍謄本または戸籍抄本(全部事項証明書または個人事項証明書)(除籍、改製原戸籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む)
事前登録ができる人
- 観音寺市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた人を含む。)
- 観音寺市が作成した戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む。)
(注)ただし、死亡した人、失そう宣告を受けた人は登録できません。
事前登録に必要なもの
- 本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)
- 窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カード・在留カードなど)
- 代理人(登録できる人から委任を受けた人)の場合は、委任状(様式第2号)
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類
郵便等による事前登録申込
本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、本人確認資料の写しを同封して申込むことができます。
オンラインでも事前申込できます
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで本人通知制度に登録ができます。
オンライン申請(スマート申請)マニュアルをご確認のうえ、申請を行ってください。
また、ご利用にあたっては、利用規約に同意していただく必要があります。
必要なもの
・マイナンバーカード
署名用電子証明書が有効な状態であり、かつ署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字(※4桁ではありません))が必要です。
・マイナンバーカードに対応したスマートフォン
詳細はマイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧<外部リンク>をご確認ください。
※お手続き中に専用アプリのダウンロード・インストールが必要となりますので、ご了承ください。
オンライン申請はこちらから
観音寺市本人通知制度事前登録<外部リンク>
交付事実の通知
事前登録された人の住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した事実を通知します。
交付通知書には、次の4項目が記載されます。
- 交付した日
- 交付した証明書の種類(住民票の写し、戸籍謄本等)
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人、本人等以外の者)
(注)個人を特定する情報(住所、氏名等)はありません。
登録期間
登録期間は無期限です。
登録事項の変更・廃止の届出
登録期間中に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合、または登録を廃止したい場合などは、必ず本人通知制度事前登録(変更・廃止)届を提出してください。これに加えて、公簿等で確認できる場合は職権で修正します。また、交付通知書が返戻されるなど、居住地が判明しないときは職権で廃止します。
登録申込書等の様式
- (様式第1号)観音寺市本人通知制度事前登録申込書 [Wordファイル/19KB]
- (様式第1号)本人通知制度事前登録申込書 [PDFファイル/76KB]
- (様式第2号)委任状 [Wordファイル/15KB]
- (様式第2号)委任状 [PDFファイル/42KB]
- (様式第4号)観音寺市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届 [Wordファイル/17KB]
- (様式第4号)観音寺市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届 [PDFファイル/60KB]
2. 住民票の写し等の第三者不正取得に係る「被害者告知型本人通知制度」について
「被害者告知型本人通知制度」とは、住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に不正取得されたことが明らかになった場合や不正取得が行われた蓋然性が極めて高いと認められた場合に、「登録型本人通知制度」による事前登録の有無に関わらず、その事実を本人に通知する制度です。
市では本人に通知することにより、本人の権利利益の侵害を防止するとともに、さらなる不正取得の抑制効果を期待することを目的とし、令和7年11月より同制度を導入しました。
【通知対象となる証明書】
- 住民基本台帳法に規定する「住民票の写し」等
- 戸籍法に規定する「戸籍全部(個人・一部)事項証明書、戸籍謄抄本」等
【通知する主な場合の要件】
- 国、県等の関係機関から不正取得に関する通知があった場合
- 報道機関により不正取得に関する報道があり、国、県等の関係機関に照会し不正取得の事実が確認できた場合
- 不正取得が行われた蓋然性が極めて高いと認められる場合


