ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 住民票・戸籍 > 住民基本台帳 > 外国人市民の方の手続きについて

本文

外国人市民の方の手続きについて

ページ番号:0000971 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳法が適用されます

  平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人の皆さんも住民基本台帳法の適用対象になりました。よって、外国人の皆さんも住民票が作成されます。

住民票が作成される方

  適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方。(観光などの短期滞在者を除く。)

  1. 中長期滞在者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者 
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

外国人登録証明書はなくなります

  改正後しばらくは、現在の外国人登録証明書は有効ですが、つぎのとおり順次切り替えが必要です。

特別永住者の方

  現在持っている外国人登録証明書の有効期限までは有効です。(平成24年7月9日に16歳未満の方は、16歳の誕生日ま  で有効。)

  切替時に特別永住者証明書に切替えます。

  申請は、市民課窓口までおいでください。
                                                         

特別永住者以外の方

  在留期間の更新時、または在留資格の変更時に出入国在留管理局で在留カードに切替えをします。

手続きが必要です

  新しく住居地を定めたとき、または住居地を変更したときには市民課に届出をしてください。

種   類

届出期間

必要なもの

住居地届出

住居地を定めた日から14日以内

パスポート・在留カードまたは特別永住者証明書・

転出証明書(国内からの転入の場合)

出生した日から14日以内

出生届受理証明書(出生届を提出した場合は不要)、親の在留カードまたは特別永住者証明書

特別永住者証明書の再交付

その事実を知った(※)日から14日以内

パスポート・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)・警察署長等が発給する証明書

住居地以外の変更届

(特別永住者のみ)

変更が生じた日から14日以内

パスポート・特別永住者証明書

※特別永住者証明書を紛失や盗難等により失ったときをいいます。

転出届が必要です

   外国人の皆さんも転出届が義務付けられました。転出の際には、転出先の市区町村で転出証明書を受け取り、転 

 入するときに必ず転出証明書をお持ちください。 

  詳細については、法務省及び総務省のホームページをご覧ください。

法務省

総務省

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)