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外国人市民の方の手続きについて
住民基本台帳法が適用されます
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人の皆さんも住民基本台帳法の適用対象になりました。よって、外国人の皆さんも住民票が作成されます。
住民票が作成される方
適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方。(観光などの短期滞在者を除く。)
- 中長期滞在者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
外国人登録証明書はなくなります
改正後しばらくは、現在の外国人登録証明書は有効ですが、つぎのとおり順次切り替えが必要です。
特別永住者の方
現在持っている外国人登録証明書の有効期限までは有効です。(平成24年7月9日に16歳未満の方は、16歳の誕生日ま で有効。)
切替時に特別永住者証明書に切替えます。
申請は、市民課窓口までおいでください。
特別永住者以外の方
在留期間の更新時、または在留資格の変更時に出入国在留管理局で在留カードに切替えをします。
手続きが必要です
新しく住居地を定めたとき、または住居地を変更したときには市民課に届出をしてください。
種 類 |
届出期間 |
必要なもの |
---|---|---|
住居地届出 |
住居地を定めた日から14日以内 |
パスポート・在留カードまたは特別永住者証明書・ 転出証明書(国内からの転入の場合) |
出生した日から14日以内 |
出生届受理証明書(出生届を提出した場合は不要)、親の在留カードまたは特別永住者証明書 |
|
特別永住者証明書の再交付 |
その事実を知った(※)日から14日以内 |
パスポート・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)・警察署長等が発給する証明書 |
住居地以外の変更届 (特別永住者のみ) |
変更が生じた日から14日以内 |
パスポート・特別永住者証明書 |
※特別永住者証明書を紛失や盗難等により失ったときをいいます。
転出届が必要です
外国人の皆さんも転出届が義務付けられました。転出の際には、転出先の市区町村で転出証明書を受け取り、転
入するときに必ず転出証明書をお持ちください。
詳細については、法務省及び総務省のホームページをご覧ください。
法務省
- 新たな在留管理制度がスタート!<外部リンク>
- 特別永住者の制度が変わります!<外部リンク>