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マイナンバーカードについて

ページ番号:0048602 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカード(個人番号カード)

 平成28年1月から希望者への「マイナンバーカード」の交付が始まりました。
 希望される方は、通知カードと一緒に届くマイナンバーカード申請用紙に署名をし、顔写真を貼り付けて返信用封筒に入れ、郵便ポストに投函してください。または、スマートフォンで顔写真を撮影し、オンラインでの申請も可能です。申請用紙をお持ちでない方は市役所(本庁)市民課でお渡しできます。
 申請されたマイナンバーカードは、市役所に届きます。その後、市から交付通知書を送付しますので、下記のものをお持ちになって本庁の市民課でお受け取りください。(支所でお渡しすることはできません。)

  • 個人番号の交付通知書(はがき)
  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 通知カード(お持ちの方のみ)

 (注)マイナンバーカードは申請に基づき、地方公共団体システム機構が一括して作成するため、申請から交付まで日数がかかります。
 住所や氏名が変わるときは、市役所での変更手続きの際、忘れずにマイナンバーカードを提出してください。

マイナンバー制度や個人番号カードの詳細・最新情報については以下をご参照ください。

顔認証マイナンバーカードについて

 顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安のある方が安心してカードを取得し、利用できるよう暗証番号を設定しないマイナンバーカードのことです。

 暗証番号を設定しないため、通常のマイナンバーカードに比べて利用できないサービスがありますので、ご注意ください。

利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用(登録が必要)
  • 本人確認書類としての利用

利用できないサービス

暗証番号の入力が必要な以下のようなサービス

  • マイナポータルでの手続き
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • その他のオンライン手続き

取得方法

マイナンバーカードをこれから取得する場合

マイナンバーカードを申請する時、または受け取る時に受付窓口でお申し出ください。

すでにマイナンバーカードをお持ちの場合

現在お使いのマイナンバーカードを本人または代理人が市役所に持参し、切り替えたい旨お申し出ください。 

※設定を切り替えた後はマイナポータルやセブン銀行のATMで健康保険証の利用登録ができません。事前に申し込みしておくか、病院、薬局等の顔認証付きカードリーダーで利用登録してください。公金受取口座を登録する場合も同様となります。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

マイナ保険証を利用すると

  • よりよい医療が可能に
  • 自身の健康管理に役立つ
  • オンラインで医療費控除がより簡単に
  • 手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に
  • 医療保険の資格確認がスムーズに
  • 医療費の事務コストの削減
  • 健康保険証としてずっと使える

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、申し込みが必要です。

詳しくは『マイナンバーカードの健康保険証利用』<外部リンク>をご確認ください。

公金受取口座登録制度を利用しませんか。

 給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)を、1人につき1口座、あらかじめデジタル庁に登録する制度です。

 登録しておくと、年金、児童手当など、今後の給付金などの申請をするときに、口座情報の記入や通帳に写しを提出する必要がなくなります。

 詳しくは『マイナポータルによる公金受取口座登録制度』<外部リンク>をご確認ください。

顔認証マイナンバーカードの健康保険証利用・公金受取口座登録の申し込み方法は限られています

 顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、カードを受け取る時に申し込むか、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーのみで申し込みとなります。

 公金受取口座を登録する場合、カードを受け取る時に申し込みとなります。

 既にマイナンバーカードをお持ちで顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、暗証番号が使えないため、マイナポータル等での申し込みができなくなります。あらかじめ申し込みをおすすめします。 

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問合せ

  • マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

        受付時間(年末年始を除く)
         平 日    9時30分~20時
         土日祝  9時30分~17時30分

  • 個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル):0570-783-578
        ※ナビダイヤルは通話料がかかります。

  ※紛失、盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日受付!

  詳しくは『お電話でのお問合せ』<外部リンク>をご確認ください。

マイナンバーカード交付開始後の住基カード及び電子証明書の取り扱いについて

  • 住基カードの発行・交付は平成27年12月末、住基カードへの電子証明書の発行は平成27年12月22日17時で終了しました。。ただし、既に発行を受けている住基カード及びカードに格納されている電子証明書は、平成28年1月以降もその有効期限まで引き続き利用できます。
  • 平成28年12月末以降、住基カードの更新・再発行はできません。住基カードの有効期限が切れた後に、同様のサービスを希望する場合は、個人番号カードの交付を受けてください。(マイナンバーカードの交付を受けるには、事前に申請が必要です。)
  • 平成27年12月22日17時以降、住基カードへの電子証明書の更新はできません。お手持ちの住基カードが有効なものであっても、以降そのカードに新たに電子証明書を発行することはできません。引き続き電子証明書の利用を希望される場合は、マイナンバーカードの交付を受けてください。
  • マイナンバーカードの交付を受けていただく際には住基カードの返納が必要になります。住基カードとマイナンバーカードを同時に両方とも所有することはできません。

 住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方の、住所変更や氏名変更等の手続きについては、本庁のみでの受付となり各支所での受付ができません。
 ご理解とご協力をお願いします。