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マイナンバーカードについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月20日更新

マイナンバーカード(個人番号カード)

 平成28年1月から希望者への「マイナンバーカード」の交付が始まりました。
 希望される方は、通知カードと一緒に届くマイナンバーカード申請用紙に署名をし、顔写真を貼り付けて返信用封筒に入れ、郵便ポストに投函してください。または、スマートフォンで顔写真を撮影し、オンラインでの申請も可能です。申請用紙をお持ちでない方は市役所(本庁)市民課でお渡しできます。
 申請されたマイナンバーカードは、市役所に届きます。その後、市から交付通知書を送付しますので、下記のものをお持ちになって本庁の市民課でお受け取りください。(支所でお渡しすることはできません。)

  • 個人番号の交付通知書(はがき)
  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 通知カード(お持ちの方のみ)

 (注)マイナンバーカードは申請に基づき、地方公共団体システム機構が一括して作成するため、申請から交付まで日数がかかります。
 住所や氏名が変わるときは、市役所での変更手続きの際、忘れずにマイナンバーカードを提出してください。

個人番号カード

マイナンバー制度や個人番号カードの詳細・最新情報については以下をご参照ください。

個人番号カードコールセンター

  • 日本語:0570-783-578
  • 外国語:0570-064-738 ※全国共通ナビダイヤル
    通知カードに関すること、マイナンバーカードに関することについてのお問い合わせに対応しています。

マイナンバーカード交付開始後の住基カード及び電子証明書の取り扱いについて

  • 住基カードの発行・交付は平成27年12月末、住基カードへの電子証明書の発行は平成27年12月22日17時で終了します。ただし、既に発行を受けている住基カード及びカードに格納されている電子証明書は、平成28年1月以降もその有効期限まで引き続き利用できます。
  • 平成28年12月末以降、住基カードの更新・再発行はできません。住基カードの有効期限が切れた後に、同様のサービスを希望する場合は、個人番号カードの交付を受けてください。(マイナンバーカードの交付を受けるには、事前に申請が必要です。)
  • 平成27年12月22日17時以降、住基カードへの電子証明書の発行・更新はできません。お手持ちの住基カードが有効なものであっても、以降そのカードに新たに電子証明書を発行することはできません。引き続き電子証明書の利用を希望される場合は、マイナンバーカードの交付を受けてください。
  • マイナンバーカードの交付を受けていただく際には住基カードの返納が必要になります。住基カードとマイナンバーカードを同時に両方とも所有することはできません。

 住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方の、住所変更や氏名変更等の手続きについては、本庁のみでの受付となり各支所での受付ができません。
 ご理解とご協力をお願いします。