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観音寺市東京圏UJIターン移住支援事業補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月25日更新

東京圏から観音寺市に移住し、就業等の要件を満たす方を対象に移住支援金を交付します。銭形くん

【補助額】

○単身の場合:60万円

○2人以上の世帯の場合:100万円

 ・子育て世帯加算:18歳未満の者1人につき30万円加算

対象者

下記1~4をすべて満たしている方。

 ≫ こちらの「移住支援金支給条件詳細」もあわせてご確認ください ≪ [PDFファイル/231KB]

1 移住元に関する要件(ア~イのすべてを満たしていること)

【ア】 本市へ転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(雇用保険の被保険者としての通勤に限る)していたこと(就職前の東京23区内の大学等通学期間も対象)

【イ】 本市へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていたこと(就職前の東京23区内の大学等通学期間も対象)

2 移住先に関する要件(ア~イのすべてを満たしていること)

【ア】 補助金の申請時において、本市への転入後1年以内であること。

【イ】 補助金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。

3 就業等に関する要件(ア~エのいずれかを満たしていること)

【ア】 香川県が移住支援金の対象としてワクサポかがわに掲載している求人<外部リンク>に就業すること。

【イ】 専門人材として、香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。

【ウ】 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した者であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと(テレワーク)。

【エ】 起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)<外部リンク>交付要領に基づく交付決定を受けていること。

4 その他の要件(ア~エのすべてを満たしていること)

【ア】 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

【イ】 日本国籍を有する者であること、又は日本国籍を有しない者にあっては永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

【ウ】 香川県税及び観音寺市税の滞納が無いこと。

【エ】 補助対象者を含む全ての世帯員が、観音寺市移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等補助金交付要綱(平成28年観音寺市告示第65号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。

申請について

☆ 必ず事前にご相談ください ☆

申請方法については随時ふるさと活力創生までお問い合わせください。

【申請受付期間】各年度4月から2月末日まで(3月は申請不可)

ダウンロード

観音寺市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/183KB]

申請書(様式第1号) _ [Wordファイル/19KB]/_ [PDFファイル/165KB]

就業証明【一般・専門】(様式第2号)_ [Wordファイル/18KB]/_ [PDFファイル/102KB]

就業証明【テレワーク】(様式第3号)_ [Wordファイル/17KB]/_ [PDFファイル/85KB]

請求書(様式第5号)_ [Wordファイル/11KB]/_ [PDFファイル/52KB]

一時的な勤務、転勤、出向、研修等で転出することの証明書(様式第7号)_ [Wordファイル/13KB]/_ [PDFファイル/47KB]

転出報告書(様式第8号)_ [Wordファイル/11KB]/_ [PDFファイル/61KB]

現況届(様式第9号)_ [Wordファイル/12KB]/_ [PDFファイル/74KB]

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