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観音寺市商店街等活性化促進事業補助金交付について

ページ番号:0013478 更新日:2026年5月12日更新 印刷ページ表示

内容

 市内商店街等の活性化を図り地域小売商業の振興に寄与することを目的とし、商店街等活性化促進事業(以下、「促進事業」という。)を行う商店街団体に対し、市がその経費の一部を補助します。

補助対象者

 補助対象者である「商店街団体」とは、以下に掲げる団体をいいます。

 1.商店街振興組合及び商店街連合会

 2.商店街等を形成している任意団体
  ※商店街等とは、小売業(サービス業を含む。)を営む店舗が集積している地区で市が適当と認めるものをいいます。

 3.その他市長が適当と認める団体

補助内容

 商店街団体が行おうとする促進事業の事業名、事業概要、補助対象経費及び補助金の額は、以下の表のとおりとします。

 
事業名 事業概要 補助対象経費 補助金の額
集客資源活用型事業 街並整備事業 集客資源を活用した地域商業振興のための、計画に沿った街並整備に係る共同施設の設置や一定数以上の個別店舗を整備する事業
1 街路灯
2 共同広告塔及び案内板
3 個別店舗の統一看板やテント
4 その他市長が適当と認める事業
施設の整備に必要な経費 補助対象経費の3分の2以内の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。ただし、商店街連合会が行う事業の場合は、250万円を上限とする。
にぎわい力向上事業 にぎわい力向上事業
集客資源を活用した地域商業振興のための計画に添った、イベント等の事業
1 販売促進事業(朝市、サービスデー等)
2 消費者と密着した催しもの
3 共同宣伝事業
4 その他市長が適当と認める事業
イベント等の事業に係る経費
情報対応型事業 情報化に対応すべき機器・設備の整備を図る事業
1 商店街ファックスシステム整備のための機器・設備
2 商店街電子通信システム(コンピューター)整備のための機器・設備
3 その他市長が適当と認める機器・設備
機器・設備の購入及びリースに必要な経費(ソフトウェア取得費を含む。)
空き店舗活用型事業 商店街団体自らが、空き店舗を利用して実施する事業
1 継続的に空き店舗を利用して、コミュニティー施設やイベント等の実施に伴い整備する事業
2 その他市長が適当と認める事業
1 店舗賃借料(補助期間は、通算12か月以内)及び改装費
2 その他事業に必要な経費
商店街団体が、空き店舗を利用することに対して助成する事業
1 空き店舗を借りる中小企業者(以下「テナント」という。)を誘致するため、テナントの入店に際し店舗賃借料を補助する事業
2 その他市長が適当と認める事業
補助金額等(補助期間は、通算12か月以内)
その他の経費

交付申請

 商店街団体は、促進事業の開始前までに、商店街等活性化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

様式等

 観音寺市商店街等活性化促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/20.33MB]

 観音寺市商店街等活性化促進事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/31KB]

 観音寺市商店街等活性化促進事業補助金変更交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/10KB]

 観音寺市商店街等活性化促進事業補助金に係る補助事業の実績報告書(様式第4号)[Wordファイル/16KB]

 観音寺市商店街等活性化促進事業補助金請求書(様式第6号) [Wordファイル/11KB]

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