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市内商店街等の活性化を図り地域小売商業の振興に寄与することを目的とし、商店街等活性化促進事業を行う商店街団体に対して、市がその経費の一部を補助します。
1.商店街振興組合及び商店街連合会
2.商店街を形成している任意団体
3.その他市長が適当と認める団体
【集客資源活用型事業】
・街中整備事業
・にぎわい力向上事業
≪補助対象経費≫
・施設の整備に必要な経費
・イベント等の事業に係る経費
【情報対応型事業】
≪補助対象経費≫
・機器、設備の購入及びリースに必要な経費(ソフトウェア取得費を含む。)
【空き店舗活用型事業】
≪補助対象経費≫
・店舗賃借料(補助期間は、通算12か月以内)
・改装費
・その他経費
【促進事業】
・対象となる経費(100万円以内)の2分の1とし、50万円を上限とする。
【商店街連合会が行う促進事業】
・対象となる経費(500万円以内)の2分の1とし、250万円を上限とする。
商店街団体は、促進事業の開始の1か月前までに、商店街等活性化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
・観音寺市商店街等活性化促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/965KB]
・商店街等活性化促進事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB]
・商店街等活性化促進事業補助金に係る補助事業の内容(経費の配分)の変更承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/13KB]