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観音寺市中小企業移住者雇用支援事業補助金交付について

ページ番号:0023659 更新日:2020年4月8日更新 印刷ページ表示

内容

 本市の中小企業者の人材確保並びに本市への移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、東京圏から本市へ移住する者を雇用する中小企業者に対し、予算の範囲内で「観音寺市中小企業移住者雇用支援事業補助金」を交付します。

補助対象者

 補助金の交付を受けるには、移住者(ここでいう移住者とは、観音寺市東京圏UJIターン移住支援事業補助金の交付決定を受け、かつ市内に住所を有する者をいう。)を雇用し、市内に本社又は事業者等を有する中小企業者であって、次の各号に揚げる要件をすべて満たす必要があります。

  1 市税に滞納がないこと。

  2 市内の本社又は事業者等への採用及び配属を目的として移住者を雇用していること。

  3 暴力団等の反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

  4  宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。

  5  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する風俗営業の事業を行う者でないこと。

補助金交付額等

 補助対象者に対し、雇用する移住者1人につき20万円を交付します。

  • ただし、同一の移住者に係る補助金の交付は1回限りとし、過去に当該移住者に係るこの要綱による補助金の交付を受けた中小企業者がある場合は、補助金を交付しません。

交付申請

 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付の申請日の属する年度の2月末日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出する必要があります。

  1 観音寺市中小企業移住者雇用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

  2 市税に滞納が無いことを証明する書類

  3 決算書など会社の業績がわかる書類

  4 その他市長が必要と認める書類 

様式等

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