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セーフティネット保証制度について

ページ番号:0037114 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。対象は次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方です。 また、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。    

対象となる方

対象となる中小企業者の詳細
各号 対象となる中小企業者
第1号 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者
第3号 突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む中小企業者
第4号 突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者
第5号 業績の悪化している業種に属する中小企業者
第6号 金融機関の破綻により当該金融からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者
第7号 金融機関の破綻により当該金融機関から借入れ困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者
第8号 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められる者

セーフティネット保証4号

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。

セーフティネット保証5号

 令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号(イ)の運用が変更となりました。

 詳しくは「セーフティネット保証5号」ページをご覧ください。