セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への支援を目的とした国の制度です。
セーフティネット保証5号の認定を受けることで、信用保証協会の通常保証限度額とは別枠で、借入債務の保証(保証割合
80%)を受けることができる制度です。
参考:セーフティネット保証5号認定の概要 [PDFファイル/115KB]
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している
※令和5年7月1日から指定業種が変更されます。指定業種一覧は、中小企業庁HP<外部リンク>からご確認ください。
令和5年9月30日まで (※指定期間が延長されました。)
※セーフティネット保証の指定期間とは、事業者が市区町村の窓口に認定申請を行うことができる期間をいいます。
(1)対象資金:経営安定化資金
(2)保証割合:80%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(セーフティネット保証4号認定とは併用可能だが、同じ枠内となる)
(1)認定申請書2部→1部(令和2年5月1日より、緩和措置にて申請書必要部数は1部となりました。)
(2)認定要件を満たす、売上高の減少がわかる書類(任意様式)
(3)法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可
(4)直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は確定申告書の写し)
(5)委任状(金融機関など、代理人による申請の場合必要) 委任状 [Wordファイル/15KB]
・営んでいる業種すべてが指定業種の場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 1) [Wordファイル/26KB]
・兼業で主たる業種は指定業種。指定業種以外も営んでいる場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 2) [Wordファイル/26KB]
・指定業種の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度影響する場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 3) [Wordファイル/31KB]
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小事業者にあっては、原則として最近1ヵ月間の売上高等又が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している場合でも認定可能となりました。※この場合において、前年同月及び前年同期とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期を指し、原則として、同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月は比較対象に入りません。
・営んでいる業種すべてが指定業種の場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 4) [Wordファイル/31KB]
・兼業で主たる業種は指定業種。指定業種以外も営んでいる場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 5) [Wordファイル/29KB]
・指定業種の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度影響する場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 6) [Wordファイル/35KB]
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の申請について、創業1年未満の方や昨年中に店舗数や事業内容が増えるなど、事業全体では売上高の減少要件を充足しない方についての要件が緩和されました。
以下のいずれかの基準に合致すれば認定することができるようになります。
こちらの要件を利用する場合は、それぞれの要件に対応する申請用紙をご使用ください。
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月の平均売上高等と比較して5%以上に減少していること。
・営んでいる業種すべてが指定業種の場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 7) [Wordファイル/25KB]
・兼業で主たる業種は指定業種。指定業種以外も営んでいる場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 10) [Wordファイル/25KB]
・指定業種の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度影響する場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 13) [Wordファイル/27KB]
(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
・営んでいる業種すべてが指定業種の場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 8) [Wordファイル/26KB]
・兼業で主たる業種は指定業種。指定業種以外も営んでいる場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 11) [Wordファイル/26KB]
・指定業種の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度影響する場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 14) [Wordファイル/30KB]
(3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。
・営んでいる業種すべてが指定業種の場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 9) [Wordファイル/26KB]
・兼業で主たる業種は指定業種。指定業種以外も営んでいる場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 12) [Wordファイル/26KB]
・指定業種の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度影響する場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)- 15) [Wordファイル/30KB]
新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件が緩和されました。
具体的には、「最近1ヶ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、「最近1ヶ月」を「最近6ヶ月平均」等との比較もできることとします。
(1)必要に応じて、認定に必要な書類等を別途提出していただく場合があります。
(2)書類の不備、その他の条件により認定が認められない場合があります。
(3)認定書の発行によって、融資を確約するものではありません。別途信用保証協会および金融機関の審査があります。
(4)認定書の有効期限は発行日から30日以内です。有効期限内に信用保証協会の保証申し込みをしてください。
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