本文
セーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証5号認定について
※令和6年12月1日から様式が変更となりました。
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への支援を目的とした国の制度です。
セーフティネット保証5号の認定を受けることで、信用保証協会の通常保証限度額とは別枠で、借入債務の保証(保証割合80%)を受けることができる制度です。
参考:セーフティネット保証5号認定の概要 [PDFファイル/115KB]
指定業種
※令和7年4月1日から指定業種が変更されました。指定業種一覧は、中小企業庁HP<外部リンク>からご確認ください。
指定期間
令和7年6月30日まで (※指定期間が延長されました。)
※セーフティネット保証の指定期間とは、事業者が市区町村の窓口に認定申請を行うことができる期間をいいます。
内容(保証条件)
(1)対象資金:経営安定化資金
(2)保証割合:80%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(セーフティネット保証4号認定とは併用可能だが、同じ枠内となる)
必要書類
(1)認定申請書 1部
(2)認定要件を満たす、売上高の減少がわかる書類
(3)法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ※コピー可
個人事業主の場合は、指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類
(4)直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は確定申告書の写し)
(5)委任状(金融機関など、代理人による申請の場合必要) 委任状 [Wordファイル/15KB]
セーフティネット保証5号(イ)認定
要件
・経済産業大臣の指定業種に属する事業を営んでいること
・市内で事業を営んでいること
・売上減少要件(5%減少)を満たしていること(時限的な運用緩和)
申請様式
売上高要件(通常様式)
「最近3か月」と「前年同期」を比較します。
・営んでいる業種すべてが指定業種の場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)1) [Wordファイル/58KB]
・指定業種と非指定業種を営んでいる場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)-2) [Wordファイル/61KB]
売上高要件(創業者)
「最近1か月」と「その直前3か月」を比較します。
・営んでいる業種がすべて指定業種である場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)-3) [Wordファイル/58KB]
・指定業種と非指定業種を行っている場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(イ)-4) [Wordファイル/59KB]
セーフティネット保証5号(ロ)認定
要件
・経済産業大臣の指定業種に属する事業を営んでいること
・市内で事業を営んでいること
・原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること
申請様式
・営んでいる業種すべてが指定業種の場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(ロ)-1) [Wordファイル/59KB]
・兼業で主たる業種は指定業種。指定業種以外も営んでいる場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(ロ)-2) [Wordファイル/62KB]
セーフティネット保証5号(ハ)認定
要件
・経済産業大臣の指定業種に属する事業を営んでいること
・市内で事業を営んでいること
・為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費などの高騰による影響を受け、利益率が減少しており、最近3か月間の月平均売上高利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること
申請様式
・営んでいる業種すべてが指定業種の場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(ハ)-1) [Wordファイル/57KB]
・兼業で主たる業種は指定業種。指定業種以外も営んでいる場合
認定申請書及び売上高計算表(5号(ハ)-2) [Wordファイル/60KB]
留意事項
(1)必要に応じて、認定に必要な書類等を別途提出していただく場合があります。
(2)書類の不備、その他の条件により認定が認められない場合があります。
(3)認定書の発行によって、融資を確約するものではありません。別途信用保証協会および金融機関の審査があります。
(4)認定書の有効期限は発行日から30日以内です。有効期限内に信用保証協会の保証申し込みをしてください。