本文
令和7年度観音寺市創業者支援事業補助金について
内容
本市の産業の振興および活性化を図ることを目的として、市内で新たに創業等を行う者に対し、予算の範囲内で観音寺市創業者支援事業補助金を交付する。
創業者支援事業補助金制度概要 [PDFファイル/193KB]
補助対象者
市内において、補助金の申請年度内に創業等を開始する者、または申請時に創業の日から13カ月を経過しない者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
1 本市の市税の滞納がないこと。
2 次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人事業者にあっては、創業の日までに市内に居住し、本市の住民基本台帳
に記録されていること。
イ 法人にあっては、創業の日までに市内に本店所在地の法人登記が
行われていること。
3 市内に事業所等を設置し、または設置しようとしていること。
4 創業の日から3年以上継続して市内で営業することが見込まれる者であること。
5 この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
6 創業支援に係る国県等他の補助金の交付を受けていないこと。
7 観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会が実施する創業支援に関する指導事業
または創業セミナーを受け、適切な事業計画を有している者として推薦を
得ていること。
※令和7年度創業セミナーの日程は未定です。
日程が決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。
8 暴力団員および暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
申請期間
令和7年4月1日から令和7年9月30日
補助対象経費
補助金の交付申請年度内及び交付申請年度の前年度の創業等に係る次の経費
「店舗等借入費」
店舗、事務所及び駐車場の賃借料及び共益費
「設備費」
店舗及び事務所の開設に伴う内装及び外装工事に要する経費並びに工具、器具、
備品の購入及び借用に要する経費
※使用目的が補助事業の遂行に必要なものと断定できないものの調達に
要する経費は除く。
「マーケティング費」
市場調査費及び市場調査に要する郵送料、メール便等の実費並びに調査に必要
な派遣、役務等の契約による外部人材の費用
「広報費」
広告宣伝費、パンフレット印刷費及びホームページ作成費
「事務手続費」
創業に必要な官公庁への申請書類の作成等に係る経費及び商標、知的財産権等
の取得に係る経費
補助金の額
補助対象経費から消費税及び地方消費税の額を除いた額の3分の2以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。
交付申請
補助金の交付を申請しようとする者は、観音寺市創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]に、次に掲げる書類を添えて申請してください。
1 事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/18KB]
2 収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]
4 観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会からの推薦書
5 本市の市税を完納していることを証明できる書類
6 住民基本台帳法に基づく住民票の写し(個人事業者に限る。)
7 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
8 個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(個人事業者で既に開業している場合に限る。)
9 営業許可証の写し
(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)
10 補助対象経費の内訳を説明する書類
(店舗等の賃貸借契約書の写し、内装等の工事契約書の写し等)
11 その他市長が必要と認める書類
様式等
・観音寺市創業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]
・観音寺市創業者支援事業補助金交付変更申請書(様式第6号) [Wordファイル/19KB]
・観音寺市創業者支援事業補助金交付実績報告書(様式第8号) [Wordファイル/17KB]
・観音寺市創業者支援事業補助金交付請求書(様式第11号) [Wordファイル/21KB]