貯水槽の管理
貯水槽の管理
「安全・安心」な水を確保するため,貯水槽の管理の徹底をお願いします。
水道水は,観音寺市内や近郊にある浄水場から地下などに張り巡らされている配水管(水道管本管)を通って運ばれています。この配水管から蛇口までの給水方法は,大きく分けて貯水槽がない方式と貯水槽がある方式の2種類に大別されます。
1 貯水槽がない方式(直結方式(直結増圧式も含む))
途中で貯水槽を経由せず,配水管から蛇口までを直接つないで給水します。
特別な管理は必要ありませんが,配水管の断水や,停電(ポンプで増圧している場合)があると水を使用できなくなります。
2 貯水槽がある方式(受水(貯水)槽方式)
受水槽にためて,ポンプで直接または高置水槽にくみ上げて給水します。
(この受水槽と高置水槽を合わせて貯水槽といいます。)
貯水槽の定期的な清掃や点検,管理が必要ですが,配水管の断水があっても,貯水槽に残っている水は使用することができます。
飲み水に異常はありませんか?
- 変なにおいや味がしませんか?
- 水に色が付いていませんか?
- にごりや異物がありませんか?
貯水槽を使用しているマンションやビルで飲み水に異常を感じたときは,すみやかに生活環境課まで報告してください。
- 井戸水を飲み水として利用している方はこちら→飲用井戸の管理
貯水槽の維持管理について
不十分な貯水槽の管理は水質の低下を招くため,貯水槽の設置者(ビル,マンションの所有者や管理者など)は責任を持って管理を行わなければなりません。
水道水を受水する貯水槽のうち,受水槽の有効容量が10立方メートルをこえるものは,水道法における「簡易専用水道」に該当し,次の届出や管理を行うことが法令で定められています。
簡易専用水道の届出
- 設置時に,生活環境課に届け出る。
(設置者や設備に変更があったり,簡易専用水道を廃止したときも届け出る必要があります。)
簡易専用水道の管理
- 維持管理に関する検査(水道法第34条の2第2項に規定するもの:法定検査)を毎年1回以上定期的に受ける。(注1)
- 貯水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行う。(注2)
- 水槽の点検など水の汚染防止に必要な措置を講ずる。
水槽の点検を、毎月1回以上、定期に行うこと。
給水栓における水の色、濁り、臭気、味等についての検査を毎日1回以上、定期に行うこと。
給水栓における消毒の残留効果に関する検査を、毎週1回以上、定期に行うこと。
- 水に異常を認めた時は,必要な水質検査(注3)を行う。
- 水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,給水を停止したうえで関係者(利用者,管理者など)へ通知する。
注1 簡易専用水道の法定検査は以下の機関に依頼することができます。
簡易専用水道検査機関はこちら<外部リンク>
注2 貯水槽の清掃は,設置者が自ら行うか,貯水槽清掃の資格を有する専門業者に依頼してください。
市有施設の貯水槽管理は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に基づく建築物環境衛生総合管理業及び建築物飲料水貯水槽清掃業の登録業者に委託しています。
飲料水を供しているという重要性を考え、専門の貯水槽清掃登録業者へ管理を依頼するなど、適正な管理に努めることを心掛けてください。
注3 水質検査は以下の業者に依頼することができます。
厚生労働省水質検査登録機関はこちら<外部リンク>
変更・廃止等により届出が必要な場合
変更・廃止等による届出の一覧 | |
届出事項 | 提出書類 |
施設の名称が変わった | |
設置者が変わった | |
・ 設置者の姓名が変わった ※代表者氏名の変更は届出不要 | |
管理者が変わった | |
・ 貯水槽の有効容量が変わった | |
使用を休止する,やめる | |
・ 貯水槽自体が無くなった(建物の解体,撤去など) |
※変更届には、変更の内容が確認できる書類を添付してください。
貯水槽の衛生管理について、ご不明な点等ございましたら、生活環境課にご相談ください。
有効容量が10立方メートル以下の貯水槽は次の事項に留意してください。
有効容量が10立方メートル以下の貯水槽(小規模貯水槽)の管理
貯水槽は日頃からの管理が大切です。
いつでも安心な水を飲むために
有効容量が10立方メートル以下の貯水槽については
観音寺市簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理に関する要綱で管理基準を定め
この基準に従い管理を行うものと定めています。
(管理基準)
1 水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。
2 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
3 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表に掲げる事項のうち必要なものについて
検査を行うこと。
4 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、
かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
また、設置者は、毎年1回以上、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査
及び消毒の残留効果に関する水質の検査を行うものと定めています。
市有施設の貯水槽管理は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」
に基づく建築物環境衛生総合管理業及び建築物飲料水貯水槽清掃業の登録業者に委託しています。
飲料水を供しているという重要性を考え、専門の貯水槽清掃登録業者へ管理を依頼するなど、
適正な管理に努めることを心掛けてください。
貯水槽の衛生管理について、ご不明な点等ございましたら、生活環境課にご相談ください。
参考資料
観音寺市簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理に関する要綱 [PDFファイル/52KB]