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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会について
令和6年4月1日より、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)の改正に伴い、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は説明会等の実施が必要となっています。
また、FIT/FIP認定をすでに取得した認定事業者であっても、認定計画を変更しようとする場合、変更認定申請前に要件を満たす説明会の開催や事前周知の実施が必要です。
詳細については、資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」 [PDFファイル/932KB]をご覧ください。
「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について
下記、説明会等を実施すべき再エネ発電事業については、説明会及び事前周知を実施する「周辺住民の範囲」について、市に事前相談してください。
説明会等を実施すべき再エネ発電事業
次のいずれかに該当する事業に係る電源を除き、説明会等を実施すること。
- 出力が10㎾未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
- 屋根設置太陽光発電事業
- 再エネ海域利用法の適用事業
「周辺地域の住民」の範囲
- 再エネ発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)の敷地境界線からの水平距離が、次の場合に応じて掲げる一定の範囲内に居住する者に対して説明すること。
- 低圧電源の場合:100m
- 高圧電源または特別高圧電源の場合(次の場合を除く。):300m
- 環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る。)の場合:1km
- 再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地またはその上にある建物を所有する者(以下「土地/建物所有者」という。)に対して説明すること。
- 再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談し、市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者について意見があった場合は、この者を「周辺地域の住民」の範囲に加えること。
事前相談の手続き
(添付書類)
- 説明会において配布を予定している説明資料
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
その他
説明会の開催案内について、市は自治会への回覧や広報紙への掲載は行いませんので、ご了承ください。