特定施設・指定施設・工場等設置の届出について
騒音・振動を発生する施設を設置する場合などは届出が必要です!!
工場・事業場における事業活動に伴って発生する騒音及び振動については、生活環境を保全し、人の健康を保護するため、「騒音規制法」、「振動規制法」及び「観音寺市公害防止条例」により必要な規制を行っています。
騒音規制法及び振動規制法に基づき届出が必要な施設を「特定施設」といい、すべての工場・事業場が対象となります。一方、条例に基づき届出が必要な施設を「指定施設」といい、条例についてもすべての工場・事業場が対象となっています。また、条例規則で定める業種の工場・事業場は「工場等(設置・使用・変更)届出書」の提出が必要となります。
特定施設及び指定施設の種類
届出の種類 | 届出が必要な場合 | 届出の期日 | 添付書類 |
---|---|---|---|
設置に関する届出 | 特定(指定)施設が設置されていない工場等に、新たに特定(指定)施設を設置しようとする場合 | 設置の工事開始の日の30日前まで | ・特定施設の配置図 ・工場等及びその付近の見取図 ・騒音(振動)の防止の方法 |
使用に関する届出 | (1)規制対象地域となった際、現にその地域内において工場等に特定(指定)施設を設置している場合 (2)ある施設が特定(指定)施設となった際、現に指定地域内においてその施設を設置している場合 | 指定地域となった日、または特定(指定)施設となった日から30日以内 | 同上 |
種類(及び能力)ごとの数の変更に関する届出 | (1)騒音規制法の届出:特定施設の種類ごとの数を直近の届出により届け出た数の2倍以上に増加させる場合 (2)振動規制法の届出:特定施設の種類及び能力ごとの数を増加させる場合 (3)観音寺市公害防止条例の届出:指定施設等の種類及び数を変更した場合
| 変更に係る工事の開始の日の30日前まで | ・特定施設の配置図 ・工場等及びその付近の見取図 |
防止の方法の変更に関する届出 | 特定(指定)施設の防止の方法の変更により、工場等において発生する騒音または振動の大きさの増加を伴う場合 | 変更に係る工事の開始の日の30日前まで | ・特定施設の配置図 ・工場等及びその付近の見取図 ・騒音(振動)の防止の方法 |
使用の方法の変更に関する届出 | (1)騒音規制法の届出:不要 (2)振動規制法の届出:特定施設の使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰下げを伴う場合 (3)観音寺市公害防止条例の届出:指定施設等の使用法を変更した場合 | 変更に係る工事の開始の日の30日前まで | ・特定施設の配置図 ・工場等及びその付近の見取図 |
氏名等の変更に関する届出 | (1)工場等の名称または所在地に変更があった場合 (2)届出者の氏名、名称、住所または法人にあっては代表者の氏名に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 | 不要 |
使用全廃に関する届出 | 特定(指定)施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | 不要 |
継承に関する届出 | (1)届出者から届出工場等に設置されている特定(指定)施設のすべてを譲り受け、または借り受けた場合 (2)届出者について相続または合併があった場合 | 継承があった日から30日以内 | 不要 |
(備考) 1 騒音規制法及び振動規制法に基づく届出を行う場合は、条例に基づく指定施設の届出は不要です。
2 「工事開始の日の30日前」は、その工事開始日の前日を1日目とし、さかのぼって31日目に相当する日です。
3 届出は正副2部必要です。
届出書のダウンロード
※ 特定施設の設置、変更の届出については、上記様式の他に、添付書類が必要になります。
※ 届出書は正・副あわせて2部必要です。
届出の提出方法について
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が令和2年12月28日に施行され、これまで求めていた手続きの押印が不要となりました。
それに伴い、騒音規制法や振動規制法に係る届出書を電子メールなどオンライン申請により提出する場合は、下記の方法で本人確認を行います。なお、これまでどおり押印した届出書を窓口に提出する場合は、下記の手続きは不要です。
(押印による本人確認を代替する方法)
- 本人であることを確認するための書類を届出書に添付して電子メールにて提出(2回目以降の提出は本人確認書類は不要とします。ただし、1回目に提出したメールアドレス以外からの提出は受付できません。)
(本人確認書類)マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等
工場等(設置・使用・変更)届出書について
下表に掲げる業種の工場及び事業場の設置等に関しては、届出書の提出が必要となります。
工場等
番号 | 業種 |
1 | 畜産業(常時牛10頭、馬10頭、豚30頭、鶏1,000羽以上飼育するものに限る。) |
2 | 畜産食料品製造業 |
3 | 水産食料品製造業 |
4 | 野菜、果実缶詰、農産物保存食料品製造業 |
5 | パン、菓子製造業 |
6 | 調味料製造業 |
7 | 清涼飲料、酒類製造業 |
8 | 飼料、有機質肥料製造業 |
9 | 動植物油脂製造業 |
10 | 豆腐、煮豆、あん製造業 |
11 | めん類製造業 |
12 | 氷製造業、食品冷凍業(冷蔵倉庫業を含む。) |
13 | 冷凍調理食品製造業 |
14 | 繊維工業 |
15 | 木材、木製品製造業 |
16 | 家具、建具製造業 |
17 | パルプ、紙製造業(加工を含む。) |
18 | 印刷、写真製版業(謄写印刷を除く。) |
19 | 化学工業 |
20 | 石油、石炭製品製造業 |
21 | ゴム製品製造業 |
22 | 窯業、土石製品製造業 |
23 | 鉄鋼業(加工を含む。) |
24 | 非鉄金属製造業(加工を含む。) |
25 | 金属製品製造業(加工を含む。) |
26 | 機械器具製造業 |
27 | 合成樹脂製品製造業(加工を含む。) |
28 | 再生資源卸売業(プレス、裁断または異物処理を焼却により行うものに限る。) |
29 | 給油業 |
30 | 洗濯業(洗濯施設を有するものに限る。) |
31 | 浴場業(特殊浴場を含む。) |
32 | 綿打直し業 |
33 | カラーフィルム現像業 |
34 | 自動車整備業(洗車業を含む。) |
35 | その他の業であって、次の施設を有するもの |
| |
| |
| |
|
工場等(設置・使用・変更)届出書 [Wordファイル/42KB]
勧告・命令(法第9条、第12条、条例第10条、第11条、第12条、第13条、第14条)
規制基準が守られていない場合、騒音・振動の防止について改善勧告、改善命令を受けます。