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騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法に基づく規制について

ページ番号:0029682 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法では、生活環境を保全すべき地域として指定地域を定め、土地利用形態等に応じた規制基準を定めることとされています。

 令和3年度に騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に係る規制地域の見直しを行い、令和3年4月1日より都市計画法の用途地域の区分に準じた類型指定に変更しました。

騒音規制法に基づく指定地域・規制基準

指定地域

 観音寺市の区域のうち、伊吹町字南目、前目、円上島および小股島を除く区域

規制基準

 特定工場等に関する規制基準は、昼間・朝夕・夜間の時間区分ごとに、次のとおり定められています。

時間の区分

昼間

(8時~19時)

朝・夕

(6時~8時)

(19時~22時)

夜間

(22時~翌日6時)

特定工場等に関する規制基準(単位:dB)
第1種区域 50 45 40
第2種区域 55 50 45
第3種区域 65 60 50
第4種区域 70 65 60

(備考)

  • 第1種区域とは、観音寺市の区域のうち、都市計画法第9条第1項及び第2項に規定する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域並びに同条第8項に規定する田園住居地域として定められた区域です。
  • 第2種区域とは、観音寺市の区域のうち、都市計画法第9条第3項から第7項までに規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域として定められた区域です。
  • 第3種区域とは、観音寺市の区域のうち、都市計画法第9条第9項から第11項までに規定する近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域並びに用途地域の定めのない区域です。
  • 第4種区域とは、観音寺市の区域のうち、都市計画法第9条第12項に規定する工業地域として定められた区域です。
  • 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該規制基準値は、5デシベル減じた値とします。
  • 規制基準値は、特定工場等の敷地境界線での値です。
  • 特定工場等とは、騒音規制法で定める特定施設を設置する工場・事業場をいいます。
  • 観音寺市公害防止条例で定める指定施設についても、同様の規制基準が適用されます。
  • 特定施設及び指定施設の種類については、観音寺市ホームページ「特定施設・指定施設・工場等設置の届出について」をご参照ください。

 

 特定建設作業に関する規制基準は、次のとおり定められています。

区域の区分 第1号区域 第2号区域
特定建設作業に関する規制基準
騒音の大きさ 85dBを超えないこと
作業時間 19時~翌日7時 22時~翌日6時
1日あたりの作業時間 10時間を超えないこと 14時間を超えないこと
作業期間 連続6日を超えないこと
作業禁止日 日曜日その他の休日

(備考)

  • 第1号区域とは、「特定工場等に関する規制基準」の備考に規定する第1種区域から第3種区域、及び第4種区域のうち学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域です。
  • 第2号区域とは、第1号区域以外の区域です。
  • 規制基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線での値です。
  • 特定建設作業とは、騒音規制法で定める特定の建設機械を使用する作業をいいます。
  • 特定建設作業の種類については、観音寺市ホームページ「特定建設作業の届出について」をご参照ください。

 

振動規制法に基づく指定地域・規制基準

指定地域

 観音寺市の区域のうち、伊吹町字南目、前目、円上島および小股島を除く区域

規制基準

 特定工場等に関する規制基準は、昼間・朝夕・夜間の時間区分ごとに、次のとおり定められています。

時間の区分

昼間

(8時~19時)

夜間

(19時~翌日8時)

特定工場等に関する規制基準(単位:dB)
第1種区域 60 55
第2種区域 65 60

(備考)

  • 第1種区域とは、観音寺市の区域のうち、都市計画法第9条第1項から第8項までに規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域として定められた区域です。
  • 第2種区域とは、観音寺市の区域のうち、都市計画法第9条第9項から第12項までに規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域として定められた区域並びに用途地域の定めのない区域です。
  • 第1号区域及び第2号区域に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該規制基準値は、5デシベル減じた値とします。
  • 規制基準値は、特定工場等の敷地境界線での値です。
  • 特定工場等とは、振動規制法で定める特定施設を設置する工場・事業場をいいます。
  • 特定施設の種類については、観音寺市ホームページ「特定施設・指定施設・工場等設置の届出について」をご参照ください。

 

 特定建設作業に関する規制基準は、次のとおり定められています。

区域の区分 第1号区域 第2号区域
特定建設作業に関する規制基準
振動の大きさ 75dBを超えないこと
作業時間 19時~翌日7時 22時~翌日6時
1日あたりの作業時間 10時間を超えないこと 14時間を超えないこと
作業期間 連続6日を超えないこと
作業禁止日 日曜日その他の休日

(備考)

  • 第1号区域とは、「特定工場等に関する規制基準」の備考に規定する第1種区域および第2種区域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域および用途地域の定めのない区域、並びに第2種区域のうち工業地域において学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域です。
  • 第2号区域とは、第1号区域以外の区域です。
  • 規制基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線での値です。
  • 特定建設作業とは、振動規制法で定める特定の建設機械を使用する作業をいいます。
  • 特定建設作業の種類については、観音寺市ホームページ「特定建設作業の届出について」をご参照ください。

 

悪臭防止法に基づく規制地域・規制基準

規制地域

 観音寺市の区域のうち、伊吹町字南目、前目、円上島および小股島を除く区域

規制基準

 敷地境界線における特定悪臭物質の規制基準については、次のとおり定められています。

区域の区分 A区域 B区域 C区域
悪臭防止法に基づく特定悪臭物質の規制基準(単位:ppm)
アンモニア 1 2 5
メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.01
硫化水素 0.02 0.06 0.2
硫化メチル 0.01 0.05 0.2
トリメチルアミン 0.005 0.02 0.07
二硫化メチル 0.009 0.03 0.1
アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5
スチレン 0.4 0.8 2
ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006
イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01
ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004
プロピオン酸 0.03 0.07 0.2
プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.5
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08
イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.2
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05
イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01
イソブタノール 0.9 4 20
酢酸エチル 3 7 20
メチルイソブチルケトン 1 3 6
トルエン 10 30 60
キシレン 1 2 5

(備考)

  • A区域とは、観音寺市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項から第8項までに規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域として定められた区域です。
  • B区域とは、観音寺市の区域のうち、都市計画法第9条第9項から第11項までに規定する近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域です。
  • C区域とは、観音寺市の区域のうち、都市計画法第9条第12項に規定する工業地域として定められた区域及び用途地域の定めのない区域です。
  • 規制基準値は、工場・事業場の敷地境界線での値です。