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特定建設作業の届出について

ページ番号:0047336 更新日:2017年1月16日更新 印刷ページ表示

特定建設作業の種類

  騒音規制法、振動規制法により、建設・解体工事等で発生する騒音や振動が周辺の生活環境を著しく損なうことを防止するため、特定の作業(特定建設作業)について届出と規制基準の遵守が定められています。

 下表に該当する作業を行う場合は、事前に届出が必要となります。

特定建設作業の種類(騒音)

  特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして※環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして※環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして※環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業

※ 「環境大臣が指定するもの」については、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

 


特定建設作業の種類(振動)

  特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

 

指定地域及び規制基準

 指定地域及び規制基準については、観音寺市ホームページ「騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法に基づく規制について」をご参照ください。

特定建設作業の届出について

届出の際は、下記の点に注意してください。

1 届出者: 特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の住所・氏名を記入してください。

2 届出期限: 特定建設作業の開始の7日前までに行ってください。

3 届出書: 建設作業の実施場所ごとに届出してください。(正副2部を提出)また、届出事項の変更があった場合は、その都度速やかに届出を行ってください。

4 添付書類: 作業現場ごとに付近見取図及び工事の工程表を添付してください。

5 その他: 当該作業がその作業を開始した日に終了するものは届出の必要がありません。ただし、数日間隔で1日ずつ作業を行う場合は、作業開始日に終了する建設作業ではなく、連続する作業と見なされます。

6 届出先: 観音寺市役所 市民部 生活環境課 環境保全係    

      住所:    観音寺市南町4丁目2番10号       電話番号:      0875-25-2698

 
届出書 ダウンロード
騒音規制法に係る届出書 Word [Wordファイル/38KB] PDF [PDFファイル/92KB] 記載例 [PDFファイル/87KB]
振動規制法に係る届出書 Word [Wordファイル/38KB] PDF [PDFファイル/93KB] 記載例 [PDFファイル/86KB]

届出書の提出方法について

 押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が令和2年12月28日に施行され、これまで求めていた手続きの押印が不要となりました。

 それに伴い、騒音規制法や振動規制法に係る届出書を電子メールなどオンライン申請により提出する場合は、下記の方法で本人確認を行います。なお、これまでどおり押印した届出書を窓口に提出する場合は、下記の手続きは不要です。

 (押印による本人確認を代替する方法)

  • 本人であることを確認するための書類を届出書に添付して電子メールにて提出(2回目以降の提出は本人確認書類は不要とします。ただし、1回目に提出したメールアドレス以外からの提出は受付できません。)

  (本人確認書類)マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類、個人・法人の印鑑証明書等

建設工事の注意事項

1 工事計画の策定にあたっては、工事現場の周辺状況などを調査の上、できるかぎり低騒音・低振動の工法や建設機械の選定に努めてください。

2 工事の施工にあたっては、周辺住民にあらかじめ工事の概要、作業期間、騒音・振動対策などについて十分説明し、理解を得るよう努めてください。

3 周辺住民に対しては、工事の責任者を明確にし、近隣住民からの苦情・要望等があった場合には迅速かつ誠実に対応してください。

4 工事期間中に、機材や土砂石の運搬などのために大型車を運行する場合には、通行経路、通行時間を十分検討してください。また、粉じん等の飛散を防止するため、散水・覆い等を施すとともに、事故防止のため関係者以外の立入りができないよう措置を講じてください。

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