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観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
観音寺市では、市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、性の多様性を認め合い、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく生きる社会をめざすため、2022年4月1日から「観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について
お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において対等な立場で、相互に責任をもって協力しているまたは協力し合うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティである二人が、市長に対してパートナーであることを宣誓し、市が宣誓書受領証等を交付する制度です。また、パートナーシップ宣誓をする方の子や父母などと、家族として協力しているまたは協力し合うことを併せて宣誓することができます。
宣誓することができる方
(1)成年に達していること
双方とも年齢は18歳以上の方。
(2)観音寺市民であること、または転入予定者であること
- 市内に住所を有しているか、転入を予定している方
- 転入予定の方は宣誓書に転入予定日を記載してください。また、宣誓日から3か月以内に住民票の写し等を提出してください。
(3)配偶者がいないこと
戸籍抄本等で確認します。
(4)宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
同様の制度を実施している他の自治体等で、宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓や登録を行っている方は、観音寺市において宣誓することはできません。
(5)宣誓者同士の関係が近親者でないこと
民法の規定により、婚姻できない関係にある方(三親等以内の親族)とは宣誓することができません。
ファミリーシップの宣誓を行うとき
(1)パートナーシップにある者以外の者とファミリーシップの関係にないこと
(2)ファミリーシップ対象者と、同居または生計が同一であること。ただし、未成年の子(養育義務があるため)はパートナーシップにある者の一方または双方と生計が同一であること
本制度について、あらかじめお子様等へ制度を丁寧にご説明いただいたうえで、お子様等が15歳以上で自書できる場合には、宣誓書のファミリーシップ対象者氏名欄に自書による署名をお願いします。
宣誓の流れ
1 宣誓希望日の予約
宣誓を希望する日の7日前までに、電話、メール、来所のいずれかで次の連絡先に予約をお願いします。
宣誓の日時・場所の調整と必要書類の確認を行います。
予約受付は、祝日・年末年始を除く月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分までです。メールは24時間受け付けますが、受付時間外に届いたものは、翌時間内に連絡します。
観音寺市市民部人権課(本庁舎2階25番窓口)
Tel:0875-23-3928
E-mail:jinken@city.kanonji.lg.jp
2 パートナーシップ宣誓
予約した日時にお2人で市民部人権課(本庁舎2階25番窓口)にお越しください。
職員の立ち合いのもと、宣誓書に記入し、必要書類(住民票の写し・戸籍謄本等)を添えて市に提出してください。
(ファミリーシップ宣誓は、子や親等を宣誓書に記載することで、併せて宣誓することができます)
対応時間は、祝祭日・年末年始を除く月曜から金曜、午前9時から午後5時までです。
※宣誓は、プライバシーに配慮し、原則個室で行います。
※所要時間:1時間程度
宣誓書受領証等は即日発行できないため、後日交付となります。
3 宣誓書受領証・受領カードの交付
受領証交付日に市民部人権課にお越しください。本人確認のうえ、受領証等を交付します。
4 宣誓に必要な書類
(1) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号) [PDF]
- 用紙は市民部人権課にてご用意できますが、ファミリーシップの宣誓も行う場合には、予めお子様等へ制度を説明いただき、お子様等が自書できる場合は署名をいただく必要があります。宣誓日までにご用意ください。
- 観音寺市ホームページからダウンロード(必ず両面印刷してください。)いただけます。
- ファミリーシップの対象者以外は、宣誓日当日にご記入いただきますので、未記入のままお持ちください。
- 裏面もよくご確認ください。
(2) 住民票の写し(住所を確認できる書類)
- 一人1通の提出をお願いします(同一世帯の場合は、二人1通で可)。
- 宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
- 本籍地、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
- 転入予定の方は、転入後すみやかに提出してください。
- ファミリーシップの宣誓を行う場合は、子等についてもそれぞれ1通提出してください(同一世帯の場合は、子等を含めた写しを取得してください)。
(3) 戸籍抄本または、独身証明書など、婚姻をしていないことを確認できる書類
- 配偶者がいないこと、子や親等との関係がわかる戸籍抄本
- 一人1通の提出をお願いします(同一世帯の場合は、二人1通で可)。
- 外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書等、独身が証明できる書類に日本語訳を添付、 ご提出ください。
- 宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
- 本籍地、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
- 転入予定の方は、転入後すみやかに提出してください。
- ファミリーシップの宣誓を行う場合は、子等についてもそれぞれ1通提出してください(同一世帯の場合は、子等を含めた写しを指定してください)。
(4) 本人確認できる書類
【1枚の提示で足りるもの(例)】 | 【2枚の提示で足りるもの(例)】 |
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5 宣誓書受領証の再交付・変更・返還等
(1) 受領証等の再交付
紛失や汚損などによりパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の再交付を希望するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号) [PDF] ]を提出してください。
汚損等の場合は、既に発行している受領証等と引き換えとなりますので、忘れずお持ちください。
※再交付後、紛失した受領証等を発見した場合は、すみやかに返還してください。
(2) 宣誓書記載事項の変更
住所や氏名の変更などにより、宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届出書(様式第5号) [PDF] を提出してください。
ファミリーシップ対象者にかかる変更届は、パートナーシップ双方からの届出としてください。
※変更内容が確認できる書類を一緒に提出してください。
※宣誓書受領証及び受領カードを持ってきてください。
(3) 宣誓書受領証等の返還
次に該当するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第6号) [PDF]]を提出し、受領証等を返還してください。
- パートナーシップを解消した
- 宣誓者の一方が死亡した
- 宣誓者の一方が提出した宣誓書の取下げを希望
- 一方または双方が要件に該当しなくなった
など
(4) 宣誓に関する申立
ファミリーシップ対象者が宣誓書受領証及び受領カードに記載された氏名を削除する場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第7号) [PDF]]を提出し、受領証等を返還してください。
(5) 無効となる宣誓
次の場合には、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓を無効とします。また、無効となった宣誓の宣誓書受領証・受領カードは返還してください。
- 申請の内容に虚偽があったとき
- 要綱第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき
※当事者間にパートナーシップ・ファミリーシップを形成する意思がないとき
※転入予定で宣誓している場合、宣誓日から3か月以内に市内への転入届(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届書(様式第5号))の提出がなされなかったとき
虚偽の宣誓を行った場合や要件に反している場合などは、無効とした宣誓書受領証の交付番号を公表する場合があります。
関係資料ダウンロード
観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDF]
観音寺市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓制度利用の手引き [PDF]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号) [PDF] ※必ず両面印刷してください。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号) [PDF]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届出書(様式第5号) [PDF]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第6号) [PDF]
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第7号) [PDF]
Q&A
Q1 パートナーシップ宣誓制度と婚姻制度の違いは何ですか。
婚姻を行うと、民法の規定に基づく法律上の親族となり、相続等財産上の権利や税金の控除、親族の扶養義務等、様々な権利・義務が発生します。一方、観音寺市のパートナーシップ宣誓制度は、要綱に基づいて行われるものであり、婚姻のような法的な効力はありません。また、宣誓を行うことにより、戸籍や住民票の記載が変わることはありません。
Q2 宣誓は同性カップルしかできないのですか。
広く多様性に配慮することを念頭にパートナーシップ宣誓制度を創設した結果、同性カップルに限らず、トランスジェンダーの方々など異性間のカップルであっても宣誓できます。戸籍上の性別は問いません。
※異性間カップルの事実婚については、本制度が性的少数者支援の一環として行うものであるため、宣誓するお二人またはお一人が性的少数者である必要があります。
Q3 観音寺市に住んでいなくても宣誓をすることはできますか。
市の要綱に基づき独自に行われるものであるため、お二人がともに観音寺市に住んでいる(同居の必要はありません)ことが必要です。現在、一方または双方が市外に住所を有している場合も、転入を予定している方であれば宣誓できます。なお、転入予定で宣誓する場合は、宣誓後3か月以内に、市内へ転入したことを証明する住民票の写し等(住民票記載事項証明書または戸籍の附票も可)の提出が必要です。
Q4 パートナー等と同居していないと宣誓できませんか。
お二人がともに観音寺市に住所があるか、3か月以内に観音寺市に転入する予定であれば、必ずしも同居している必要はありません。また、ファミリーシップの対象となる子等については、同居若しくは生計が同一であることを要件としているため、市外在住でも可能です。
Q5 ファミリーシップの対象者はどのような関係の方ですか。
パートナーシップにあるお二人の子や親など近親者の方でどちらか一方と同居または生計が同一の方となります。同居若しくは生計が同一であることが確認できる書類の提出をお願いします。また、特別な事情がある場合は、ご相談ください。
Q6 通称名は使用できますか。
性別違和等の理由により、市長が認める場合は通称名を使用することができます。なお、その際は通称名を日常的に使用していることが分かる書類(郵便物や社員証等)の写しを提出してください。また、通称名を使用した場合は、交付する宣誓証明書の裏面の特記事項欄に戸籍上の氏名を記載します。
Q7 代理で宣誓してもらうことは可能ですか。
代理での宣誓はできません。必ず、宣誓者のお二人がそろって窓口にお越しください。なお、宣誓書に自署いただくことが原則ですが、何らかの理由により自署できない場合は、なお二人の立会いの下、他の方による代筆は可能です。
Q8 宣誓書受領証等は即日交付されますか。
宣誓要件や提出書類等の確認を行うため、1週間程度お時間をいただきます。宣誓書受領証・受領カードについては、交付日に市民部人権課にお越しください。 本人確認のうえ、受領証等を交付します。
Q9 宣誓書受領証等を紛失したときは再交付できますか。
宣誓書受領証・受領カードの紛失やき損、氏名変更などの事情により、再交付を希望される場合には、申請書に基づき、宣誓書受領証・受領カードを再交付します。その場合も、事前に電話、メールでご予約ください。
Q10 関係を解消した場合はどうしたらいいですか。
パートナーシップを解消した場合は、宣誓書受領証・受領カードを添えて返還届を提出してください。
Q11 どのようなときに宣誓書受領証・受領カードを返還しなければいけないですか。
パートナーシップの解消や一方が死亡したとき、一方または双方が市外へ転出したなどのときは、返還届を提出し、宣誓書受領証・受領カードを返還していただきます。ただし、当事者の一方が転勤や親族の疾病、その他やむを得ない事情により、一時的に転出する場合を除きます。
Q12 成りすましや偽造等の悪用はされませんか。
市が宣誓を受ける際には、住民票の写し等や現に婚姻をしていないことを証明する書類と本人確認を行うため運転免許証等の提示を求めることで、成りすまし等の悪用を防止します。なお、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証・受領カードを虚偽等により交付を受けたこと、また、不正に利用したことが判明したとき(偽造等も含む。)は、このパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を取り消し、宣誓書受領証・受領カードを返還していただきます。
Q13 法的効力がないのに、なぜ制度を導入するのですか。
この制度は、観音寺市がお二人のパートナーシップの関係を認め尊重することで、当事者が抱えるさまざまな不安や困難を軽減する一つの手段になることをめざしています。また、本制度の導入により、多様性への社会的理解が広がり、LGBTなど性的少数者に対する偏見や差別の解消につながることも期待しています。
Q14 なぜ、転入予定でも宣誓できるのですか。
観音寺市へ転入し、パートナーと共同生活することを予定している方が、住居等の準備を整えるために必要な場合を想定しているためです。
Q15 制度利用に際し、プライバシーは守られますか。
宣誓される当事者のプライバシー保護の観点から、個室スペースで宣誓を行っていただくことが可能です。事前予約の際にお申し出ください。また、提出書類や記載内容等の個人情報は必ず守られます。
Q16 養子縁組していると宣誓できませんか。
パートナーシップにあるお二人が、さまざまな事情により婚姻を選択しない現状を考慮し、養子と養親の関係にある場合でもパートナーシップ宣誓ができることとしました。
Q17 宣誓書受領証や受領カードはどのような使い道がありますか。
法律上の権利や義務が発生するものではありませんが、宣誓したお二人の関係性を記載した公的書類として、観音寺市における市営住宅の申し込み等の際の手続きで利用可能です。また、民間では医療機関での家族としての対応、携帯電話の家族割、生命保険金の受取人の適用などで活用が期待されます。