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物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)について

ページ番号:0054401 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

 物価高騰による負担増を踏まえ、対象世帯への加算給付金(こども加算)を支給します。

支給対象世帯

 令和5年12月1日(基準日)時点において、観音寺市に住所がある世帯で、以下のいずれかに該当する世帯

 (1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯:7万円)の対象世帯

    ※電力・ガス・食料品等価格高騰重点給付金についてはこちらをご覧ください。

 (2)物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯:10万円)の対象世帯

    ※物価高騰対応重点支援給付金についてはこちらをご覧ください。

 (1)(2)のうち、加算対象となるこども(平成17年4月2日~令和6年3月31日までに生まれたこども)を含む世帯

  ※加算対象となるこどもと生計を同一にしている場合に限る

  ※令和6年3月1日以降、令和6年3月31日までに生まれた新生児については、別途申請が必要です。

給付額

 こども1人あたり5万円

手続方法

1.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の受給世帯(一部を除く)

 申請は不要です。

 対象となる世帯には市から振込口座、振込日等を通知します。(令和6年4月上旬以降、順次発送予定)

2.電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)を受給していない世帯、物価高騰対応重点支援給付金の対象世帯(10万円)

 対象となる世帯へ「観音寺市物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分)支給要件確認書」を送付します。(令和6年4月上旬以降、順次発送予定)

 必要事項を記入し、確認書に記載の提出期限までに同封の返信用封筒にて返信してください。

 ※申請期限 令和6年7月1日(月曜日)※当日消印有効

注意事項

  • 修正申告等で令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった場合や、基準日(令和5年12月1日)以前に離別・死別等された課税者の被扶養者となっていた場合等、支給対象となる場合もありますので社会福祉課までご相談ください。
  • 給付金の受給後、修正申告等で令和5年度住民税所得割が課税となった場合、給付金の返還が必要となりますので、申し出てください。

給付金を装った詐欺等にご注意ください!

 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐欺にご注意ください。

 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

 少しでも不審な電話や郵便物だと思われた場合は、市や最寄の警察署にご連絡ください。