本文
令和7年度 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種
高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、本人が接種を希望する場合に限り接種を行います。
予防接種の効果と副反応のリスクの双方について理解し、本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。
対象者
観音寺市に住民票を有する1または2に該当する方
1. 接種日に65歳以上の方
2. 60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(身体障害者手帳1級を有する方)
実施期間
令和7年10月1日から令和8年3月31日まで
(ワクチンの流通状況等により、希望するワクチンが接種できない可能性があります。)
予診票の発送
生年月日 |
発送予定 |
---|---|
昭和35年9月30日以前 |
令和7年9月末発送 |
昭和35年10月1日から昭和36年3月22日まで |
65歳到達後、随時発送※ |
昭和36年3月23日から昭和36年3月31日まで |
65歳到達後、申請により発行※ |
生年月日 |
発送予定 |
---|---|
昭和40年9月30日以前 |
令和7年9月末発送 |
昭和40年10月1日から昭和41年3月22日まで |
60歳到達後、随時発送※ |
昭和41年3月23日から昭和41年3月31日まで |
60歳到達後、申請により発行※ |
接種回数
1回
※費用助成は、実施期間内に1回のみです。
2回目以降の接種を希望する場合は全額自己負担となります。
自己負担金
4,700円
市民税非課税世帯に属する人 1,600円
生活保護世帯に属する人 無料
※医療機関の窓口でお支払いください。
※免除を受けようとする人は、必ず事前に証明書類(下記ア~オのうち1点)をご準備ください。また、以下のア~ウの証明書類を提出する場合は、必ず事前にA4サイズの紙にコピーして、接種時に医療機関へ提出してください。
※ 接種後の払い戻しはできません。
免除対象者 | 証明書名 | 申請方法 |
注意事項 |
|
---|---|---|---|---|
非課税 世帯の方
|
ア. 介護保険料額決定通知書
|
1.令和7年度に発行された最新のものを準備 2.接種を受ける本人のものであるか確認 3.所得段階が1~3段階であるか確認 4.所得段階が1~3段階であった方は、A4サイズの紙に所得段階が書いてあるページを事前にコピーをして、予診票と共に医療機関へ提出してください。 |
・未申告のものは使用できません。税務課で申告をしてください。 ※紛失された場合は再発行できませんので、エ.の申請をお願いします。 |
|
イ. 介護保険料納入通知書
|
||||
ウ.介護保険負担限度額認定証 |
1.接種を受ける本人のもので、有効期限内であることを確認 2.A4サイズの紙に事前にコピーをして、予診票と共に医療機関へ提出してください。 |
|||
エ. 高齢者定期予防接種自己負担金免除対象世帯証明書
|
健康増進課(本庁舎1階4番窓口)または各支所まで申請してください。 (持ってくる物) (1)接種を受ける本人の予診票 (2)接種を受ける本人の身分証明書(運転免許証、マイナ保険証等) |
・接種前に申請に来てください。 ・代理人の方が申請に来られる場合は (1)接種を受ける本人の予診票 (2)接種を受ける本人の身分証明書(運転免許証、マイナ保険証等) (3)代理人の身分証明書(顔写真入りのもの1点もしくは顔写真なしのもの2点) を持って来てください。 |
||
生活保護 世帯の方 |
オ. 生活保護受給証明書
|
社会福祉課(本庁舎1階7番窓口)まで申請してください。 (持ってくる物) (1)接種を受ける本人の予診票 |
・接種前に申請に来てください。 ・令和7年度発行のもので、使用目的が新型コロナウイルス感染症予防接種と記載されたもの |
※令和7年1月2日以降に観音寺市へ転入された方は健康増進課へお問い合わせください。
接種の手順
1.接種を希望する医療機関へ接種の予約をします。
2.予診票に必要事項を記入します。
3.予約した日時に予防接種を受けに行きます。
接種時の持参物
1.新型コロナウイルス感染症予防接種の予診票(白色)
(用紙のミシン目を切り取らずにお持ちください)
2.予防接種自己負担金 4,700円 ※ 非課税世帯に属する人 1,600円 ※ 生活保護世帯に属する人 0円
3. 自己負担金の免除証明書類(該当する人のみ)
4.マイナ保険証、資格確認書などの本人確認証明書類
(住所確認等のため)
接種できる医療機関及び使用ワクチン
新型コロナウイルス感染症予防接種を接種できる医療機関及び使用ワクチンについては、以下をご参照ください。
※医療機関によって接種できる日や時間が異なりますので、ご希望の医療機関に必ず事前に予約してください。
※厚生労働省が示しているワクチンメーカーは、ファイザー社、モデルナ社、第一三共社、武田薬品工業社、Meiji Seikaファルマ社です。医療機関によって使用するワクチンが異なります。
※実施医療機関や各医療機関で使用するワクチンの種類は、変更になる場合があります。
※複数のワクチンを取り扱う医療機関において、ワクチンをお選びいただけない場合があります。
※診療時間内に受診してください。
※以下の実施医療機関以外で接種を希望する場合は、健康増進課へご連絡ください。
【観音寺市・三豊市内の各医療機関で使用するワクチン】
【実施医療機関】
ワクチンの種類とワクチンの効果・安全性(副反応)
ワクチンの種類
mRNAワクチン | 組み替えタンパクワクチン |
---|---|
・ファイザー社 ・モデルナ社 ・第一三共 ・Meiji Seikaファルマ社(レプリコンワクチン) |
・武田薬品工業社 |
【使用ワクチンの詳細(各製薬会社ワクチン添書文書)】
【ファイザー社】コミナティ筋注 添付文書 [PDFファイル/3.13MB]
【モデルナ社】スパイクバックス筋注 添付文書 [PDFファイル/7.85MB]
【第一三共社】ダイチロナ筋注 添付文書 [PDFファイル/3.07MB]
【武田薬品工業社】ヌバキソビッド筋注 添付文書 [PDFファイル/4.72MB]
【Meiji Seikaファルマ社】コスタイベ筋注 添付文書 [PDFファイル/2.48MB]
ワクチンの効果
・新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されており、さらに、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。
・2024/25シーズン(令和6年秋冬の接種)において用いられたJN.1系統対応ワクチンの効果として、新型コロナウイルス感染症による入院を約45~70%程度予防した等の報告が国内外でなされています。(令和7年7月時点)
【厚生労働省:新型コロナワクチンの有効性・安全性】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html<外部リンク>
予防接種を受ける際の注意事項
1.接種を希望される場合は、新型コロナウイルス感染症予防接種について [PDFファイル/6.1MB]をよくお読みください。
2.他の予防接種との接種間隔に規定はありません。接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあるため、体調が良いことを確認し、接種する医療機関に相談のうえ、接種を受けて下さい。また他のワクチンとの同時接種は、医師が必要と認めた場合に行うことができます。
3.転出等で、接種日に観音寺市に住民票がない場合、観音寺市の予診票は使用できません。転出予定のある人は、健康増進課までご相談ください。また、転出後は、転出先の市町村へご相談ください。
予防接種を受けた後の注意事項
1.一般的な注意事項
・予防接種を受けた後、急な副反応が起こることがあります。接種後 30 分は接種を受けた 施設で待機し、帰宅後体調に異常を感じた場合には、速やかに医療機関へ連絡してくだ さい。
・接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
・接種当日はいつもどおりの生活をしても構いませんが、激しい運動や過度の飲酒は控えましょう。
2.副反応が起こった場合
主な副反応・・・注射した部位の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、下痢、発熱 等重大な副反応‥ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎 等
その他にも、コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン接種後のギラン・バレー症候群等が報告されています。
・接種後や接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
・接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
予防接種健康被害救済制度について
新型コロナウイルス感染症予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には救済が受けられます。
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料があり、法律で定められた金額が支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によるものかどうか、国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付されます。
申請に必要となる手続きなどについては、観音寺市健康増進課へお問い合わせください。
厚生労働省からの情報
引用:新型コロナワクチンQ&A<外部リンク>
医療機関の方へ
接種を実施した月の翌月10日までに必着となるように以下の書類を送付してください。
1.請求書
2.予診票(原本)
3.免除証明書類(自己負担金免除の場合のみ)
※翌月10日締め、月末支払いです。
※3月分の請求につきましては、請求書の右上の日付を「3月31日」とご記入ください。
観音寺市・三豊市医療機関用請求書 [PDFファイル/80KB]
県内(観音寺市・三豊市以外)医療機関用請求書 [PDFファイル/81KB]