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子ども(乳幼児・児童生徒)医療費助成
受給資格期間
- 乳幼児
出生または転入の日から、満6歳に達した日以後の最初の3月31日まで
- 児童生徒
満6歳に達した日以後の最初の4月1日または転入の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
手続きに必要なもの
- お子さんの氏名が入った健康保険証(組合員証)
- 普通預金通帳
助成の内容
病院など(医療、歯科、調剤薬局など)で、診療(入院、通院ともに)を受けた場合、保険診療分(健康保険が適用される
費用)の自己負担額が助成されます。
県内の医療機関・調剤薬局では、健康保険証と受給資格者証を提示すると保険適用部分を支払わずに受診できます。
助成の対象にならない費用(保険適用外の費用)があります。
・予防接種や健康診断料、先進医療などの健康保険の適用がない診療料金
・入院時などの高額療養費や差額ベッド代、入院時食事代など
・他の医療機関等から紹介状なしに初診で受診した場合の「初診時選定療養費」や、
夜間や休日に受診した場合の「時間外選定療養費」など
医療費助成金の支給申請手続き
県外の医療機関・調剤薬局で自己負担分を支払った場合は、「子ども医療費支給申請書」に必要な事項を記入・押印の
うえ、受診した医療機関・調剤薬局で「医療機関等記入欄」に証明をしてもらったものを提出してください。
申請書ダウンロードはこちらから
・子ども医療費支給申請書(接骨・あん摩・マッサージ・はり・灸用) [PDFファイル/52KB]
・子ども医療費支給申請書(訪問看護用) [PDFファイル/49KB]
【お問い合わせ】
本庁 健康福祉部健康増進課 国保医療係 Tel:0875-23-3927
大野原支所 市民係 Tel:0875-54-5700
豊浜支所 市民係 Tel:0875-52-1200
伊吹支所 市民係 Tel:0875-29-2111