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ひとり親家庭等医療費助成

ページ番号:0026400 更新日:2019年5月1日更新 印刷ページ表示

 対象者

  • ひとり親家庭の父母及び児童
  • 父母のいない児童
  • 父母のいない児童(弟・妹)を扶養する配偶者のいない者
児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方です。
 
申請した日の属する月の初日から受給資格ができます。
ただし、所得制限の限度額以内の方です。
 
 

助成の内容

  病院など(医療、歯科、調剤薬局など)で、診療(入院、通院ともに)を受けた場合、保険診療分(健康保険が適用される
 費用)の自己負担額が助成されます。 
  県内の医療機関・調剤薬局では、健康保険証と受給資格者証を提示すると保険適用部分を支払わずに受診できます。

 

助成の対象にならない費用(保険適用外の費用)があります

   
   
・予防接種や健康診断料、先進医療などの健康保険の適用がない診療料金
   ・入院時などの高額療養費や差額ベッド代、入院時食事代など
   ・他の医療機関等から紹介状なしに初診で受診した場合の「初診時選定療養費」や、
    夜間や休日に受診した場合の「時間外選定療養費」など

 

医療費助成金の支給申請手続き

  県外の医療機関・調剤薬局で自己負担分を支払った場合は、「医療費支給申請書」に必要な事項を記入・押印のうえ、
 受診した医療機関・調剤薬局で「医療機関等記入欄」に証明をしてもらったものを提出してください。

 

 申請書のダウンロードはこちらから

   ・ひとり親医療費支給申請書 [PDFファイル/75KB]

   ・ひとり親医療費支給申請書(接骨・あん摩・マッサージ・はり・灸用) [PDFファイル/55KB]

   ・ひとり親医療費支給申請書(訪問看護用) [PDFファイル/52KB]

 

【お問い合わせ】

本庁 健康福祉部健康増進課 国保医療係  Tel:0875-23-3927

大野原支所             市民係     Tel:0875-54-5700

豊浜支所               市民係     Tel:0875-52-1200

伊吹支所               市民係     Tel:0875-29-2111

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