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有害鳥獣捕獲について

ページ番号:0000481 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

 

 有害鳥獣捕獲は以下の場合、環境大臣、県知事または市町村長の許可を受けることにより、野生鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取等を行うことができる制度です。

 1 野生鳥獣が農林水産物等に被害を与える場合

 2 生活環境等を悪化させる場合

 3 各種の被害防止対策では十分でないと認められた場合

鳥獣捕獲等許可申請について

・申請者は鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出してください。

 1 被害地域及び捕獲等の区域を明らかにした位置図

 2 鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)

   ※法人又は2人以上で許可を受けようとする場合のみ提出してください。

 3 有害鳥獣捕獲依頼書(様式第3号)

 4 当該猟具の構造を明らかにした図面等

   ※捕獲等の方法が銃器以外の場合のみ提出してください。

・申請書の提出は事務処理を考慮して余裕を持ち、許可希望日の2週間前までには提出してください。

申請書類等

(1)鳥獣捕獲等許可申請書 [Wordファイル/13KB]

(2)鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿 [Wordファイル/17KB]

(3)有害鳥獣捕獲依頼書 [Wordファイル/12KB]