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有害鳥獣捕獲は以下の場合、環境大臣,県知事または市町村長の許可を受けることにより,野生鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取等を行うことができる制度です。
詳細については、観音寺市農林水産課までお問い合わせください。