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各地区の地域計画変更案
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第5項の規定により、地域計画を変更するため、同法第19条第7項の規定により地域計画変更案を公告、縦覧します。縦覧期間は公告日から2週間です。
地域計画変更案に対して意見のある利害関係人は、縦覧期間満了の日までに観音寺市に意見書を提出することができます。
詳細は以下のページをご確認ください。
地域計画変更案に対して意見のある利害関係人は、縦覧期間満了の日までに観音寺市に意見書を提出することができます。
詳細は以下のページをご確認ください。