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定額減税補足給付金(調整給付金)について

ページ番号:0056136 更新日:2024年8月9日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(調整給付金)とは

 国のデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されます。
 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれないと見込まれる額を補足するための給付金(調整給付)を支給するものです。

※調整給付金の支給対象の方には、8月9日(金)付けで「調整給付金支給確認書」を発送しました。
 (配達状況により発送日からお届けまで、数日かかる場合があります。)​​

「所得税の定額減税」に関しては、定額減税 特設サイト<外部リンク>をご確認ください。

「個人住民税の定額減税」に関しては、令和6年度 個人住民税の定額減税についてをご確認ください。

 

支給対象者

 令和6年度個人住民税が観音寺市で課税される方のうち、定額減税可能額が次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

(1)「所得税の定額減税可能額」が「令和6年分推計所得税額(令和6年度個人住民税課税情報等を基に算出)」を上回る所得税の納税義務者

(2)「個人住民税所得割の定額減税可能額」が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る個人住民税所得割の納税義務者

定額減税可能額とは
 所得税分…3万円×減税対象人数
 個人住民税所得割分…1万円×減税対象人数

減税対象人数とは
 納税義務者本人+控除対象配偶者(※)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)(※)の数。(※)国外居住者を除く。

 

支給額

 次の(1)と(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額が支給されます。

(1)「所得税の定額減税可能額」-「令和6年分推計所得税額

(2)「個人住民税所得割の定額減税可能額」-「令和6年度分個人住民税所得割額

※修正申告等による個人住民税の税額変更や令和6年分所得税額の確定などにより、当初支給額に不足が生じた場合には、令和7年以降に追加で不足分の支給を行う予定です。

 

支給額の算定例

【納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族1人の3人家族の場合】
〇所得税の定額減税可能額:90,000円(3万円×3人)
〇個人住民税所得割の定額減税可能額:30,000円(1万円×3人)
〇納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):63,000円
〇納税義務者本人の令和6年度分個人住民税所得割額(減税前):120,000円

(1)所得税分の控除不足額
   90,000円(3万円×3人)-63,000円=27,000円
(2)個人住民税所得割分の控除不足額
   30,000円(1万円×3人)-120,000円=0円(不足額なし)

⇒(1)27,000円+(2)0円=27,000円
⇒支給額は30,000円(合算額を1万円単位に切り上げ)

 

支給手続き

調整給付金の支給対象の方には、8月9日(金)付けで「調整給付金支給確認書」を発送しました。
確認書の内容を確認のうえ、オンライン申請または郵送にて手続きを行ってください。
手続きの期限は令和6年10月31日(木)です。期限までに手続きがない場合は、受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。

【オンライン申請】確認書に記載の二次元コードを読み取り、申請手続きをしてください。

【郵送】確認書に必要事項を記載し、本人確認書類の写し等とともに、同封の返信用封筒にて返送してください。

 

※住民地とは別の場所への確認書の送付を希望する方
確認書は住民票記載の住所に送付します。諸事情により別住所への送付を希望する場合は、
「調整給付金支給確認書送付先変更届」を観音寺市企画課企画調整係までご提出ください。

 調整給付金支給確認書送付先変更届 [PDFファイル/259KB]

 

問い合わせ先

観音寺市定額減税補足給付金(調整給付金)コールセンター

電話番号:0120-055-130

受付時間:午前8時30分から午後8時まで(土日祝含む)

設置期間:令和6年7月24日(水)から11月下旬(予定)まで

 

給付金を装った詐欺等にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

市や国の職員などが電話等で現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便等があった場合は、市や最寄りの警察署又は警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

 注意喚起チラシ [PDFファイル/449KB]

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