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令和6年度 個人住民税の定額減税について

ページ番号:0056111 更新日:2024年6月7日更新 印刷ページ表示

概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月閣議決定)」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の定額減税を実施することとされました。

定額減税の対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

  • 令和6年度個人住民税が非課税の場合は対象になりません。
  • 令和6年度個人住民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象になりません。

※合計所得金額とは…

  • 事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等にかかる所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離課税所得も含まれます。(分離課税の対象となる退職所得を除く)
  • 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
  • 上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得を申告した場合は、合計所得金額に含まれます。

定額減税の額

​​納税者本人…1万円

控除対象配偶者または扶養親族…1人につき1万円

  • 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。​
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、令和6年度の定額減税からは除かれます。

定額減税の適用方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

給与からの特別徴収(給与から天引きの方)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で均した税額を徴収します。

定額減税の対象とならない方は、通常どおり6月分からの特別徴収を行います。

公的年金から特別徴収(公的年金から天引きの方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

普通徴収(納付書や口座振替で納付される方)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

その他注意事項

算定基礎となる所得割への影響について

令和6年度個人住民税において次の計算のもとになる所得割は定額減税適用前の額になりますので、定額減税による影響は生じません。

  • 寄附金税額控除の特例控除上限(ふるさと納税)の計算のもとになる所得割
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の計算のもとになる所得割

減税しきれない額について

減税しきれないと見込まれる方に対応する給付金(調整給付)が支給される予定です。詳細につきましては、以下のリンクをご確認ください。

関係リンク先

定額減税、調整給付等の詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。

所得税の定額減税の詳細につきましては以下のリンクをご確認ください。