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個人情報の保護
個人情報保護制度
個人情報保護制度は、市民の個人情報を保護するとともに、自分に関する情報の開示等を請求できる制度です。
令和5年度から、個人情報保護制度が条例から法律に移行します。根拠法令が変わっても、引き続き個人情報の適正な取扱いと個人の権利利益の保護に取り組んでまいります。
(参考)個人情報保護委員会<外部リンク>
個人情報の開示等を請求できる人
だれでも、自分に関する個人情報の開示等を請求できます。
請求の方法
保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/16KB]に、必要な事項を記入して、企画課または関係する課へ請求してください。(請求のときには、本人であることを証明できる書類(免許証など)が必要です)
開示等の請求があった日から30日以内に開示等の結果をお知らせします。
手数料
開示等の請求に係る手数料は、無料です。ただし、個人情報の写しが必要な場合は、実費を負担していただきます。
個人情報の開示ができない場合
請求者本人以外の人に関する個人情報が含まれているときなどは開示できません。ただし、その開示できない部分が容易に除くことができるときは、部分的に開示できます。
個人情報の訂正等の請求
だれでも、自分に関する個人情報について記載の誤りがあるときなどは、訂正等を請求することができます。
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
個人情報の保護に関する法律において、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が1,000人以上のものについて、下記のとおり公表します。