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公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出等について

ページ番号:0001430 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

公拡法による届出や申出のあらまし

 都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、地方公共団体等が必要な土地を計画的に取得することを目的として、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)が定められています。
 公拡法では、届出制度と申出制度の2つを設けており、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、市や県等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るものです。この制度を十分にご理解いただき、ご協力をお願いします。

届出制度

 土地の所有者が、次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に市長に届け出る必要があります。

届出制度の対象

対象となる土地

面積要件

  • 都市計画決定された施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地

など

200平方メートル以上

  • 都市計画区域内の土地

10,000平方メートル以上

申出制度

 土地の所有者が、市や県等の公共機関に対して、次のような土地の買取を希望するときは、その旨を申し出ることができます。

申出制度の対象

対象となる土地

面積要件

  • 都市計画決定された施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地

など

200平方メートル以上

  • 都市計画区域内の土地

200平方メートル以上

 手続きの流れ

  1. 土地の所有者は、譲渡する前に届出書または申出書に位置図などの必要な書類を添付して、市長に提出してください。
  2. 書類を受理した日から起算して3週間以内に結果を通知します。
  3. 買取がある公共団体がある場合は、買取の協議に入ります。また、買取協議を行う旨の通知があった日から起算して、3週間以内は他人にその土地を譲渡することはできません。

 公拡法による届出や申出の申請様式は、こちらからダウンロードしてください。

 添付書類

  • 届出(申出)書 1部
  • 位置図(位置を示した住宅地図など) 1部
  • 法14条地図(区域を朱書きで明示したもの) 1部
  • 委任状(本人以外の人が届出を行う場合)   1部(任意様式)
  • 筆数が多く、記入欄に記載できない場合は、別紙に記載し、割り印をしてください。 

関係法令

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