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路外駐車場の設置等に関する届け出について

ページ番号:0001457 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

駐車場法に規定する届け出について

 不特定多数の人が利用する、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場を設置しようとするときは、政令に定める技術基準の適用を受けるので事前に協議をしてください。そのうえで都市計画区域内において料金を徴収する駐車場を設置する場合は、次の関係書類を添えて届出をしなければなりません。既に届け出てある事項を変更しようとするときも同様です。

届出方法について

 様式集に掲載している様式『路外駐車場設置(変更)届出書』に必要事項を記載のうえ、以下の添付図面と共に提出してください。
 また、チェックリスト(対象となる構造のみ)にも必要事項を記載し、併せて提出してください。

添付図面

  1. 路外駐車場の位置を表示した10,000分の1以上の地形図
  2. 次の内容を表示した200分の1以上の平面図
    イ 路外駐車場の区域
    ロ 路外駐車場の自動車の出入り口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)
    ハ 路外駐車場の附近の道路及び、その道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分、陸橋の下、橋及びトンネル
  3. 建築物である路外駐車場にあっては、200分の1以上の各階平面図及び、2面以上の立面図及び断面図

※路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部または一部の供用を休止し、または廃止したときは、10日以内に(休止・廃止・再開)届出書を市長に届け出なければなりません。また、現に休止している路外駐車場の全部または一部の供用を再開したときも同様です。

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