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私道への公共下水道の敷設
私道への公共下水道の敷設制度についてご案内しています。
制度概要
私道に下水道を敷設する場合は、原則として下水道を使用される方の費用で敷設していただきます。
しかし、一定の要件を満たす私道については、申請があれば市が私道に公共下水道を敷設します。
しかし、一定の要件を満たす私道については、申請があれば市が私道に公共下水道を敷設します。
敷設要件
(1)私道の両端または一端が下水道の敷設されている公道に通じていること。
(2)私道の幅員が1.5メートル以上であって、下水道を敷設することが可能であること。
(3)私道に面した建築物の連帯戸数が2戸以上で、直ちに公共下水道へ接続することが明らかであること。
(4)私道の所有者が、下水道の敷設を承諾していること。
(2)私道の幅員が1.5メートル以上であって、下水道を敷設することが可能であること。
(3)私道に面した建築物の連帯戸数が2戸以上で、直ちに公共下水道へ接続することが明らかであること。
(4)私道の所有者が、下水道の敷設を承諾していること。
申請書類
敷設後の変更等
敷設された下水道を私道所有者の事情で、廃止または敷設替えを必要をするときは、下水道を使用される方の負担となります。
宅地開発における新設道路の場合
宅地開発の際に道路を新設する時点においては、私道に該当しませんので、開発と同時に市で公共下水道を敷設することはできません。
宅地開発後に市へ移管希望がある場合は、技術上の基準を守っていただく事項がございますので、事前にご相談ください。
宅地開発後に市へ移管希望がある場合は、技術上の基準を守っていただく事項がございますので、事前にご相談ください。