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令和7年度 浄化槽設置整備事業補助金の交付について
補助金交付の目的
合併処理浄化槽を新設し、し尿と生活雑排水を併せて処理することにより、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
令和5年度から既存単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転用費が新たに補助対象となっていますので、ぜひご活用ください。
令和7年度の補助金交付申請について
令和7年度の補助金交付申請の受付をしています。
なお、申請様式は随時改正しますので、申請には最新の申請様式をご使用ください。
○よくある質問集(令和7年度版) [Wordファイル/566KB](令和5年4月1日一部改正)
○令和7年度申請書様式 [Excelファイル/383KB](令和5年4月1日一部改正)
(令和5年度から様式を変更していますのでご注意ください。)
令和7年度補助事業スケジュール
浄化槽設置整備事業補助金は、単年度事業です。(年度内に事業が完了しない案件は、補助対象外です)
令和7年度のスケジュールは以下のとおりですので、工程をご確認ください。
今年度の申請受付 | 令和8年1月30日(金曜日)まで |
---|---|
実績報告書類 | 令和8年2月13日(金曜日)までに提出 |
竣工検査 | 令和8年3月6日(金曜日)までに受検 |
補助対象者
次に該当する方が補助対象者です。
・他の市町村から転入により新築される方
・集合住宅や賃貸の戸建て住宅から転居により新築される方
・下水道に接続している戸建て住宅から転居により新築される方
・単独処理浄化槽・汲取りトイレのある戸建て住宅から転居により新築される方
・単独処理浄化槽・汲取りトイレのある戸建て住宅から建替により新築される方
・親子で同居している子供の独立により新築される方
・単独処理浄化槽・汲取りトイレのある戸建て住宅にお住まいの方
※仮住まいに住んでいる場合は、以前の住居をもって補助対象となるかどうかを判断します。
※過去に観音寺市の浄化槽設置整備事業補助金を受けたことがある方は対象外です。
※上記以外の場合は、下水道課までお問い合わせください。
補助対象経費および補助金額について
専用住宅等(店舗兼併用住宅も含む)に50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する場合(販売や賃貸を目的とする専用住宅等は除く)に予算の範囲内で補助金を交付します。
また、単独処理浄化槽や汲み取り槽から合併処理浄化槽へ転換される方には、転換に伴う既存単独処理浄化槽・汲み取り槽の撤去費もしくは既存単独処理浄化槽の雨水貯留槽への転用費のいずれか、および配管費を設置費に上乗せし、補助します。
補助内訳 | 補助基準 | 補助限度額 | |
---|---|---|---|
甲種地域 |
乙種地域 |
||
設置費(5人槽) | 延床面積が140平方メートル以下の場合 |
332,000円 |
166,000円 |
設置費(7人槽) |
延床面積が140平方メートルを超える場合 |
414,000円 | 207,000円 |
設置費(10人槽以上) |
二世帯住宅等に10人槽以上の合併浄化槽を設置した場合 |
548,000円 | 274,000円 |
(転換)撤去費 |
合併浄化槽への転換で、単独浄化槽・汲み取り槽の撤去を行う場合 |
90,000円 | 45,000円 |
(転換)転用費 |
合併浄化槽への転換で、単独浄化槽を雨水貯留槽として再利用する場合 |
90,000円 | 45,000円 |
(転換)配管費 |
単独浄化槽・汲み取り槽から合併浄化槽への転換に伴う配管費 |
90,000円 | 45,000円 |
※店舗兼併用住宅の場合は、住宅部分のみが補助対象です。
補助対象地域は甲種地域と乙種地域に分かれ、それぞれの地域で補助額が異なります。
1.甲種地域 浄化槽処理促進区域
2.乙種地域 公共下水道事業認可区域内において、当分の間、整備が見込まれないものとして市長が指定する地域
具体的な補助対象地域については、下表でご確認ください。
また、問い合わせが必要な地域、公共下水道認可区域内の地域で乙種地域に該当するかは下水道課までお問い合わせください。
甲種地域 | 問い合わせが必要な地域 | 公共下水道認可区域内の地域 | |
---|---|---|---|
ア行 |
有明町、粟井町、池之尻町、伊吹町、植田町、大野原町(田野々以外の地域) |
大野原町田野々 | |
カ行 | 木之郷町、柞田町(乙・丙・丁の地域) | 柞田町(甲の地域) | 観音寺町、琴浪町 |
サ行 | 新田町 | 坂本町、茂木町、出作町 |
幸町、栄町、三本松町、茂西町、昭和町、瀬戸町 |
タ行 | 高屋町、豊浜町(和田以外の地域) | 豊浜町和田 | 天神町 |
ナ行 | 中田井町 | 流岡町 | 西本町、凪瀬町 |
ハ行 | 原町、古川町 | ||
マ行 | 室本町、本大町 | 村黒町 | 港町、南町 |
ヤ行 | 八幡町、吉岡町 |
《補助の対象外》
・合併処理浄化槽のすえ替や更新をする場合(ただし、天災等の事由で故障した合併処理浄化槽を更新したい場合は、下水道課までお問い合わせください。)
補助事業のながれ
補助申請 → 職員による現地調査・書類審査 → 補助金交付決定(決定通知書を市より申請者に送付) →
工事着工 → (浄化槽設置者講習会を受講) → 工事完了 →
実績報告(事業完了後1カ月以内に実績報告書類提出) → 竣工検査 →
補助金額確定(額確定通知書を市より申請者に送付) → 補助金交付(竣工検査日より約1カ月後に交付)
※工事の着工は必ず補助金交付決定後に行ってください。
(申請から交付決定通知書の発送まで、2週間程度かかります。)
また、単独処理浄化槽または汲み取り槽から合併処理浄化槽への転換で撤去費・転換費の補助を受ける場合も、必ず補助金交付決定後に単独処理浄化槽の撤去等を行ってください。
申請方法
浄化槽設置者(申請者)または設置者から依頼された浄化槽工事業者が、所定の申請書および添付書類を観音寺市役所下水道課窓口までご提出ください。
○令和7年度申請書様式 [Excelファイル/383KB](令和5年4月1日一部改正)
(令和5年度から様式を変更していますのでご注意ください。)
○よくある質問集(令和7年度版) [Wordファイル/566KB](令和5年4月1日一部改正)
浄化槽工事業者について
浄化槽設置工事は、香川県知事の登録を受けたものでなければ施工できません。
詳細は、香川県ホームページをご覧ください。
香川県ホームページ
https://www.pref.kagawa.lg.jp/dobokukanri/kensetsu/jokaso/jokaso07.html<外部リンク>