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浄化槽処理促進区域

ページ番号:0034911 更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

浄化槽処理促進区域の指定について

 浄化槽法では、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができるとされています。
 観音寺市では「公共下水道事業認可区域、農業集落排水処理区域及び凪瀬町を除く観音寺市全域」を、浄化槽処理促進区域に指定しています。

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