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養育費・親子交流について

ページ番号:0064396 更新日:2025年10月7日更新 印刷ページ表示

離婚を考えている方へ

 新しい生活を始めるために、離婚後のご自身の生活のことはしっかりと考えておかなければなりません。また、まだ自立していない子どもがいる場合には、その子の将来のために、基本的には両親で、離婚後の子育ての計画を決めておく必要があります。
 法務省ホームページには、離婚のときに考えておくべき事項について、基本的な情報がまとめられており、養育費の重要性や取り決め方法、親子交流の取り決め方法、裁判所での手続きなど、様々な場面ごとに説明した動画なども紹介されています。​

(法務省)離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~<外部リンク>

(法務省動画)リコンの時に知っておきたい大切なこと(3分12秒)<外部リンク>

養育費と親子交流について

 子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
 子どもが健やかに成長していけるよう、離婚する前に親としてあらかじめ「養育費」と「面会交流」について取り決めをしましょう。
 民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

(法務省)子どもの養育費に関する合意書作成の手引きとQ&A<外部リンク>

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)や養育費などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。詳しくは、法務省ホームページやパンフレットをご覧ください。

民法等の一部改正法(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)<外部リンク>

(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>

(法務省パンフレット)父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました<外部リンク>

(法務省動画)離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(36分52秒)<外部リンク>

養育費について

 養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
 子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
 まずは、養育費についてしっかりと父母で話し合いましょう。養育費の取り決めをする際には、養育費の支払がスムーズに行われるように、(1)養育費の金額、(2)支払期間、(3)支払時期、(4)振込先などを具体的に決めてください。また、取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残してください。法務省が作成したパンフレットには、「子どもの養育に関する合意書」のひな形と記入例が掲載されていますので活用してください。​

(法務省パンフレット)「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」<外部リンク>

親子交流(面会交流)について

 親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
​ 親子交流について、まずはしっかりと父母で話し合いましょう。取り決めをする際には、親子交流がスムーズに行われるように、親子交流の内容、頻度などを決めておくとよいでしょう。また、取り決めた内容については、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておくとよいでしょう。
 その際には、法務省のパンフレットに掲載されている「こどもの養育に関する合意書」 を参考にしてください。

親子交流支援事業

 当事者のみでは親子交流の実施が難しい場合に、親子交流に関する支援を行う団体があります。
 観音寺市では、NPO法人面会交流支援センター香川の利用料を一部補助する取り組みを行っています。面会交流については、家庭裁判所での調定合意が前提となります。

 NPO法人面会交流支援センター香川ホームページ<外部リンク>

補助要件

  •  親子交流の対象となる子ども(15歳未満)と同居親が観音寺市に住所を有すること
  •  本事業の支援を受けることを、父母ともに同意していること
  •  親子交流補助の実施頻度は原則として1カ月に1回

費用

 NPO法人面会交流支援センター香川の利用料を一部補助

対象期間

 本事業利用開始から最長1年間

申請方法

 NPO法人面会交流支援センター香川へ直接申請

問い合わせ先

 NPO法人面会交流支援センター香川​
​ 住所:高松市西春日町1075-5
 電話:090-1006-1190(午前9時~午後7時)
​ NPO法人面会交流支援センター香川ホームページ<外部リンク>

養育費・親子交流に関する相談窓口

 養育費・親子交流相談支援センター(公益社団法人家庭問題情報センター)<外部リンク>

電話相談

 ​0120-965-419
 (携帯電話からの場合、 03-3980-4108)

受付時間

 平日(水曜日を除く):午前10時~午後8時
 水曜日:正午~午後10時
​ 土曜日・祝日:午前10時~午後6時

メール相談

 info@youikuhi.or.jp

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