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婚姻届・出生届などの戸籍届出について

ページ番号:0043514 更新日:2018年8月1日更新 印刷ページ表示

戸籍は、日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。

戸籍届出一覧

項目 届出に必要なもの 注意事項
出生届
  • 母子健康手帳
  • 出生証明書
  • 生まれた日から14日以内に届け出をしてください。
  • 命名は常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの範囲に限られています。
死亡届
  • 届出人の印鑑
  • 死亡診断書
  • 死亡した日から7日以内に届け出てください。
  • 死亡後24時間を経過しなければ、埋葬・火葬することができません。
  • 斎場使用料は、届け出時または後日納めていただきます。
婚姻届
  • 令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は原則必要ありませんが、必要に応じて添付を求める場合があります
  • 外国人の方はその他必要な書類がありますので、市民課までご相談ください
  • 成年2人の証人の署名が必要です。
  • 当事者の自筆の署名が必要です。
  • 休日、夜間に届出する場合、記載内容に訂正事項があった場合は後日お越しいただくことがあります。
  • 届出と同時に転入、転居等住所異動がある方は一緒に申請してください。(市役所開庁時間のみ。休日、夜間の住所異動受付はできません)
離婚届
  • 令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は原則必要ありませんが、必要に応じて添付を求める場合があります
  • 裁判離婚の場合は裁判所からもらう書類(例・調停離婚→調停調書の謄本、審判離婚→審判書の謄本と確定証明書など)
  • 外国人の方はその他必要な書類がありますので、市民課までご相談ください
  • 調停離婚、審判離婚、判決離婚等では、確定を知った日から10日以内に申立人が届け出なければなりません。
  • 協議離婚は、当事者自筆の署名および成年2人の証人の署名が必要です。
  • 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
  • 休日、夜間に届出する場合、記載内容に訂正事項があった場合は後日お越しいただくことがあります。
  • 届出と同時に転出、転居等住所異動がある方は一緒に申請してください。(市役所開庁時間のみ。休日、夜間の住所異動受付はできません)
転籍届
(本籍を移す時)
  • 令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は原則必要ありませんが、必要に応じて添付を求める場合があります
  • 筆頭者と配偶者の自筆の署名が必要です。ただし、夫婦の一方が死亡などにより除籍されている時は、筆頭者(配偶者)のみの届け出となります。
  • このほか、養子縁組届、入籍届、認知届、氏名の変更などがあります。詳しくは市民課戸籍・年金係にお尋ねください。
  • 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届け出の際に本人確認を実施しています。
  • 届け出の際には、本人確認書類(運転免許証など)を持ってきてください。
    本人確認できなかった場合は、届け出が受理されたことを本人に通知します。
  • 印鑑は朱肉を使用するものとし、スタンプ印は使用しないでください。
  • 届書は、鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペンなど)で書かないでください。

 

受付時間

  • 午前8時30分~午後5時15分
  • 休日・時間外は、守衛室にて受付。

関連情報

お問い合わせ

        •本庁 市民部市民課戸籍・年金係 Tel:23-3924
        •大野原支所 市民係 Tel:54-5700
        •豊浜支所  市民係 Tel:52-1200
        •伊吹支所 市民係 Tel:29-2111