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選挙公営制度(公費負担)について
選挙運動費用の選挙公営(公費負担)制度について
選挙公営(公費負担)制度とは
この制度は、観音寺市議会議員選挙及び観音寺市長選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」,「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、観音寺市が各契約業者等に直接その費用をお支払するものです。
対象となる候補者
この選挙公営制度においては、市が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。
供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。
◆市議会議員選挙における供託物没収点有効投票数÷議員定数(18人)×1/10
◆市長選挙における供託物没収点 有効投票総数×1/10
公費負担の種類
選挙運動費用に関する公費負担制度については、観音寺市の条例等で限度額等の基準が定められています。(限度額は消費税を含みます)
公費負担の対象となるものは以下の3つです。
(1) 選挙運動用の自動車の使用
(2) 選挙運動用のビラの作成
(3) 選挙運動用のポスターの作成
公費負担の負担限度額
(1) 選挙運動用の自動車の使用
区分 |
公費負担の対象 |
公費負担の限度額 |
備考 |
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選挙運動用自動車の使用 |
1 一般乗用旅客自動車運送事業者との契約 (ハイヤー方式,タクシー借上げ) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 (1日について1台に限る) |
1日 64,500円×7日=451,500円 |
1の契約と 2の契約いずれか選択 |
|
2 1に掲げる契約以外の契約の場 合 |
(1) 自動車の借入れ契約 (レンタル,個人,会社等からの借上げ) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 (1日について1台に限る) |
1日 16,100円×7日=112,700円 |
||
(2) 燃料の供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
1日 7,700円×7日= 53,900円 |
|||
(3)運転手の雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額 (1日について1人に限る) |
1日 12,500円×7日= 87,500円 |
(2) 選挙運動用のビラの作成
公費負担の対象 |
単価の上限 |
枚数の上限 |
(作成単価と(1)の少ない方の額) × (作成枚数と(2)の少ない方の枚数) |
8円38銭・・・(1) |
市議 4,000枚 市長16,000枚 |
(3) 選挙運動用のポスターの作成
公費負担額 |
単価の上限 |
枚数の上限 |
(作成単価と(1)の少ない方の額) × (作成枚数と(2)の少ない方の枚数) |
(586円88銭×251枚+316,250円) /251箇所(ポスター掲示場数) =1,847円・・・(1) |
251枚・・・(2) (ポスター掲示場数=251箇所) |
様式集等ダウンロード
選挙公営制度にかかる参考資料、様式集は以下からダウンロードできます。
参考資料
選挙公営(公費負担)制度の手引き [Wordファイル/284KB]
公費負担制度にかかる各契約書参考例 [Wordファイル/51KB]
様式集
様式第15号その1(第6条関係) [Wordファイル/21KB]