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住民監査請求の概要

ページ番号:0066999 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

住民監査請求に基づく監査

住民監査請求とは

 市民が、市長や市の職員による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の違法があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。また、住民訴訟を提訴するときの前置手続となります(地方自治法第242条)。

※この制度は、市の財務の適正な運営を確保し、市民全体の利益を守ることを目的とするものであり、個人の権利の保全や利害の調整を図るためのものではありません。

 

請求ができる方

 観音寺市に住所を有する方(個人又は法人)です。

住民監査請求の対象

 次のような観音寺市の財務会計上の行為です。

 (1) 違法又は不当な

  ・公金の支出

  ・財産の取得、管理、処分

  ・契約の締結、履行

  ・債務その他の義務の負担

 (2) 違法又は不当に

  ・公金の賦課徴収を怠る事実

  ・財産の管理を怠る事実

 なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上の期間を経過している場合((2)を除く。)には住民監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

提出

以下の様式に事実を証明する書類(※)を添付して提出してください。

観音寺市職員措置請求書 [Wordファイル/19KB]  PDF [PDFファイル/279KB] 

 ※事実を証明する書類の例

 ・情報公開制度により入手した行政文書の写し

 ・違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実についての報道記事の写し 等

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