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農地転用許可後の転用事業の工事完了(工事完了証明)
工事完了証明とは
転用許可を受けた転用事業者は、許可書に記載された許可条件に基づき、「工事完了証明願」もしくは「工事完了届」を提出しなければなりません。
工事完了証明願の提出があったときは、農業委員会が「工事完了証明事務処理要領」に基づき、証明を行います。
工事完了証明の交付方法について
申請書を2部提出してください。(添付資料は1部提出してください。)
申請の受付は随時行っており、証明書の交付は受付時からおおよそ3日~1週間程度が目安となります。