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農地の貸借について(貸したい・借りたい)

ページ番号:0066674 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

農地中間管理事業について

 農地中間管理事業とは?

 農地中間管理事業は、香川県知事から指定を受けた公益財団法人香川県農地機構(以降は「農地機構」と記載します。)が、農地を貸したい農地所有者等から農地を借り受け、規模拡大や新たな農業参入を希望する農業者等に貸し付ける制度です。

 農地機構による農地の貸借については、観音寺市(農林水産課)が策定する地域計画の目標地図※1に沿った形(地図に農地毎の10年後の借り受け予定者を表示しています)でなされることになります。そのため、目標地図に表示されていない者に農地を貸し付ける場合は、目標地図の変更が必要となりますので、観音寺市へ地域計画の目標地図の変更を依頼し、変更後、貸借手続を行っていただきます。

農地中間管理事業を利用するメリットについて 

貸し手のメリット

 ○公的機関なので安心して貸すことができます。

 ○賃料の設定がある場合は、農地機構が責任をもってお預かり・お支払いします。

 ○期間満了により貸借は自動的に終了します。(貸付け者・借受け者双方の協議により貸借の継続も可能です)

借り手のメリット

 ○公的機関なので安心して借りることができます。

 ○賃料の支払いは農地機構を通じて行うので、手続の手間も省け、トラブルを回避できます。

 ○地域によっては、まとまった貸付け可能な農地を紹介することができます。

貸借手続スケジュールについて

 農地中間管理事業による農地の貸借を有効とするためには、県の認可及び公告を経る必要がありますので、貸借手続については、「貸借の開始日の4ヶ月前の月末(営業日)」が受付期限となります。期限を過ぎると手続しても、貸借の開始日が翌月となりますのでご注意ください。   

(手続スケジュール)

貸借の開始日(基準日)

農地機構への受付期限(4ヶ月前の月末)

 県の認可・公告 (前月末日)

4月1日 12月末日 3月末日
5月1日 1月末日 4月末日
6月1日 2月末日 5月末日
7月1日 3月末日 6月末日
8月1日 4月末日 7月末日
9月1日 5月末日 8月末日
10月1日 6月末日 9月末日
11月1日 7月末日 10月末日
12月1日 8月末日 11月末日
1月1日 9月末日 12月末日
2月1日 10月末日 1月末日
3月1日 11月末日 2月末日

 

手続に必要な書類について 

 手続きに必要な書類、記載の方法等については、農業委員会事務局へ駐在している農地機構の集積専門員へ連絡してください。
 ○農地機構 集積専門員 連絡先 0875-23-3948

※1 地域計画(目標地図)の変更について

  地域計画(目標地図)には、地域の農地における10年先の耕作者である「担う者」が記載されています。
 農地の貸借は、地域計画(目標地図)に沿った形で行われるため、農地の「担う者」として記載されていなければ貸借の手続ができません。目標地図に表示されていない者に農地を貸し付ける場合は、地域計画の目標地図の変更を依頼してください。
 詳しくは、農林水産課の地域計画(目標地図)のページをご覧下さい。
 ○農林水産課 地域計画担当 連絡先 0875-23-3931

その他 農地の貸借について(参考)

○香川県農地機構ホームページ【https://kagawa-nk.jp/<外部リンク>

○貸付を希望する農用地の受付について 【https://kagawa-nk.jp/receipt.html<外部リンク>

○農地の借り受け希望者の募集について 【https://kagawa-nk.jp/kariuke.html<外部リンク>

○農地の貸借方法が変わりました!(チラシ) 【R7taishaku [PDFファイル/1.25MB]

 

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