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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
親権、養育費などに関する民法改正のポイント
令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)や養育費などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
【こどもの人格の尊重】父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する義務を負います。また、こどもの意見をよく聞き、こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】父母は、こどもを扶養する責務を負います。また、こどもが父母と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、このルールに違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等
・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
※ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
【こどもの利益のための親権行使】親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
これまでは、離婚すると親権は、父母どちらか一方のみ親権者と定めなければなりませんでしたが、新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。
単独親権:父母どちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)
共同親権:父母両方が親権を持つ
【親権者の定め方】父母が協議により、親権者を共同親権にするか、単独親権にするかを定めます。協議が調わない場合などは、家庭裁判所が父母とこどもの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
【親権の行使方法】
| 日常の行為に当たる例(単独行使可) | 日常の行為にあたらない例(共同行使) |
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※こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合などは、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
養育費の支払確保に向けた見直し
法定養育費の請求権が新設されるほか、養育費に関しての手続の利便性が向上します。
【合意の実効性の向上】父母間で作成した養育費の文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができます。
【法定養育費】離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。
【裁判手続の利便性向上】養育費に関し家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申し立てで、財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という一連の手続を申請できるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所の手続中や別居している場合及び父母以外の親族とこどもの交流に関するルールが見直されました。
【親子交流の試行的実施】家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に実施することができます。
【婚姻中別居の場合の親子交流】父母が婚姻中にこどもと別居している場合、こどもの利益を最優先に考慮して父母の協議により定めます。協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めます。
【父母以外の親族とこどもの交流】祖父母等とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があった場合に、こどもの利益のため特に必要があるとき、家庭裁判所は、こどもとの交流を実施するよう定めることができるようになります。
詳細については、下記法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>



