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個人住民税の特別徴収について(事業所様向け)

ページ番号:0047847 更新日:2023年11月20日更新 印刷ページ表示

個人住民税の特別徴収とは

納税義務者である従業員が納めるべき税額を、従業員に代わって、事業主(給与支払者)が、毎月の給与から天引き(6月から翌年の5月までの12回)して市に納入していただく制度です。             

地方税法第321条の4及び観音寺市税条例第45条の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)はすべて、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定されており、所得税と同様、住民税を給与天引き(特別徴収)する義務があります。   

ただし、所得税の源泉徴収とは異なり、天引きする額は市から通知します。所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。

従業員にとってたいへん便利な制度です

普通徴収が原則として年4回払いであるのに対し、特別徴収は年12回払いになるので、従業員(納税義務者)の1回あたりの負担額が少なくてすみます。
また、この制度は「従業員が個々に納税のために金融機関へ出向く手間が省ける」「納め忘れがなくなる」など、従業員にとってたいへん便利な制度です。

常時10人未満の事業所には、納期の特例があります

特別徴収した個人住民税は、原則として、給与等を支払った月の翌月の10日までに納入していただくことになっています。しかし、従業員が常時10人未満の事業所は、半年分ずつ年2回(6月~11月分については11月分、12月~翌年5月分までは翌年5月分)にまとめて納入することができます。
この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の提出が必要です。申請後、承認された場合、特例が適用となります。

特別徴収事務の流れ

1月

給与支払報告書(総括表)と個人別明細書(1名につき1部)を1月31日必着で提出していただきます。提出していただいた従業員について、原則特別徴収していただくことになります。なお、退職等により普通徴収者がいる場合は、普通徴収該当理由書で特別徴収者と区別して提出してください。詳しくは「給与支払報告書の提出について」をご覧ください。

5月中旬

市から事業所宛てに、「給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書」(特別徴収義務者用・納税義務者用)、納入書等を送付します。
税額の決定通知書(納税義務者用)については、従業員に配付していただきます。
 

6月

6月給与支払日から天引きを開始します。(翌年5月まで毎月)
(注)徴収月の呼び方は、給与の算定期間ではなく、支払日の属する月をいいます。
 例:5月分の給与を6月5日に支払った場合は6月分になります。
 

7月10日

6月分として天引きした個人住民税は、翌月10日までに所定の納入書によって、金融機関等から市に納入していただきます。7月分以降も同様です。
なお、納期限は毎月10日ですが、10日が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは、その翌営業日が納期限になります。
 

その他

※特別徴収をしている方が年度の途中で退職・休職等されて、特別徴収できなくなった場合は、速やかに、所定の異動届出書を提出する必要があります。郵便やeLTAX、または税務課窓口まで提出をお願いします。

※既に通知した特別徴収税額に変更があった、給与所得者が退職等により特別徴収できなくなった等の場合は、毎月上旬に「給与所得等に係る特別徴収税額の変更通知書」を送付します。その内容に従い、徴収する税額を変更してください。

事業主のみなさまにおかれましては、特別徴収による納税にご理解とご協力をお願いします。

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