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地域未来投資促進法に基づく固定資産税課税免除の手続きについて
地域未来投資促進法(※)の規定により国の同意を得た観音寺市または香川県の「基本計画」に基づき、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を行う事業者に対し、当該事業の用に供する施設の固定資産税の課税を免除します。
※地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の通称
適用要件
・対象事業者
香川県から地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者
※併せて国(主務大臣)による先進性等の確認を受けていること
・取得価額
地域経済牽引事業の用に供する土地・家屋・構築物の合計取得価額が1億円(ただし農林魚業関連業種等は5,000万円)を超えること
・該当期間
令和7年3月31日までに取得していること
対象資産
「地域経済牽引事業計画」に基づいて取得した、
・土地
(取得後1年以内に家屋の建設に着手した敷地で、直接事業の用に供する部分)
・家屋
・構築物(償却資産)
※詳しくは以下の要件確認表をご覧ください。
要件確認表 [PDFファイル/60KB]
適用期間
新たに固定資産税が課税となる年度から3年度分課税を免除します。
(課税免除の申請は年度ごとに必要です。)
提出書類
毎年1月末日までに、固定資産税課税免除申請書に添付書類を添えて税務課へ申請してください。
・固定資産税課税免除申請書 [Wordファイル/21KB] PDF [PDFファイル/120KB]
※要件確認表 [PDFファイル/60KB]にて、免除の要件を満たしていることの確認をお願いします。
※2年目からは固定資産課税免除申請書のみを提出してください。