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固定資産価格通知書の廃止について

ページ番号:0064809 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

「固定資産価格通知書」の交付は令和7年12月26日をもって廃止します。

このたび、高松法務局観音寺支局と観音寺市との間におきまして、地方税法第422条の3の規定に基づく固定資産評価額の通知が電子化されることとなりました。

これに伴い、令和7年12月26日をもって「地方税法第422条の3に基づく通知書」(固定資産価格通知書)の交付を廃止することとなりました。

法務局からの交付依頼書(法務局の登記官の記載があるもの)は、廃止日以前に交付されたものであっても、令和8年1月5日以降は使用できませんのでご注意ください。

固定資産価格通知書の廃止以後、登録免許税算定のために評価額の確認が必要な方は、固定資産価格通知書に代わる証明書等をご利用ください。​

 

固定資産価格通知書の代わりとなる証明書等

・固定資産税 課税明細書(毎年4月発送の納税通知書に添付。再発行はできません。)

・固定資産 名寄帳(有料)

・固定資産 評価証明書(有料)

※代理人申請の場合は、委任状が必要です。

郵送請求もご利用できます。

 

未評価物件の取扱いについて

 これまで登記手続きの際に土地の固定資産税が非課税の物件及び賦課期日(1 月1 日)後に異動(表示・分筆・地目変更等)があった物件の場合は、近傍地単価を「固定資産評価額通知書」に追記していましたが、今後は、登記官が認定した価額となるため、高松法務局観音寺支局に相談していただくこととなります。詳しくは高松法務局観音寺支局までお問い合わせください。なお、そのほかの手続き(税務署・裁判所提出等)に近傍地単価が必要な場合は、固定資産評価証明書(有料)に追記いたします。

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