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個人住民税の特別徴収の推進について
平成31年度から
原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただきます
香川県と県内全市町は、個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成31年度から原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。事業主の皆さまにはご理解とご協力をお願いいたします。
個人住民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+道府県民税)を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。地方税法第321条4及び各市町村の条例(観音寺市税条例第45条)の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は所得税と同様、個人住民税を特別徴収する義務があります。原則、すべての従業員の方が対象となります。これまで一部の従業員の方のみ特別徴収をしていた事業所についても、すべての従業員の方が対象となります。
◆個人住民税特別徴収啓発チラシ [PDFファイル/5.93MB]
◆個人住民税の特別徴収の事務手引き [PDFファイル/300KB]
特別徴収の対象となる従業員
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収の対象となります。
よって、アルバイト、パート、役員等の方であっても要件に該当する場合は特別徴収の対象となります。
ただし、次の普通徴収該当理由(普A~普F)のいずれかに該当する場合は、当面、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を提出していただくことにより、例外的に普通徴収(従業員が市町村から送付される納付書で納付する方法)による納付が認められます。
普通徴収該当理由
普A:総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数)
普B:他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C:給与が少額で特別徴収税額の引き去りができない(年間の給与支払金額が930,000円以下など)
普D:給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F:退職又は退職予定(5月末日まで)及び休職者(休職者とは休職により4月1日現在で給与の支払を受けていない場合に限ります)
※普通徴収とする場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を併せて提出してください。また個人別明細書の摘要欄に該当する記号(普A~普F)を記載してください。
◆必要書類はこちらよりダウンロード可能です。
その他
◇個人住民税の特別徴収の推進について(県HP)<外部リンク>
◇個人住民税特別徴収Q&A(県HP)<外部リンク>