ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 住民票・戸籍 > 各種証明書の請求 > 戸籍謄本等の第三者請求について

本文

戸籍謄本等の第三者請求について

ページ番号:0055393 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

概要説明

権利行使等を目的とした戸籍謄本等の第三者請求の場合には、第三者であっても戸籍謄本等および除籍謄本等の交付を委任状無しで請求できます。その請求方法等についてご案内します。

請求できる第三者の方

以下のA~Cいずれかに該当する第三者の方が請求できます。

(A)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方。例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等。

(B)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方。例えば、直系親族以外の相続人が、相続放棄の手続きを行うため、被相続人の戸籍を取得し、家庭裁判所に提出する場合等。

(C)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方。例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等。

請求に必要なもの

法人等が請求する場合

 1.戸籍謄抄本等の請求書

 できるだけ詳しく記入してください。

 法人の場合は、社印を押してください。

 2.本人確認書類のコピー

 請求される担当者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真と氏名が確認できるもの)のコピー

 3.担当者が法人に所属していることを確認できる書類

 担当者が法人の社員である場合には社員証や在職証明書など。または、法人の代表者からの委任状。

 担当者が法人の代表者である場合は代表者の資格証明書

 4.手数料(定額小為替または現金書留)

 交付手数料についてはこちらをご確認ください。

  • 定額小為替は郵便局でお買い求めください。
  • 必要な証明書の種類、通数を確認し、合計手数料分を送付してください。
  • 手数料の不足が生じた場合、追加の手数料が届いた後、証明書を発送いたします。
  • 定額小為替は無記入でお送りください。
  • 定額小為替の有効期限は、発行の日から6か月です。
  • 切手、収入印紙等は手数料として受領できません。

 5.返信用封筒​

 6.利害関係がわかる疎明資料

 契約書の写し等、対象者との権利・義務関係を明らかにするもの。

 債務者死亡による相続人確定のために戸籍を請求する場合は、債務者の死亡事実の分かる書類や相続関係が分かる書類が必要です。

 7.法人の主たる事務所(本社、支所等)の所在地が確認できる書類の写し(登記事項証明書、登記簿謄本等)

 官公署が作成した証明書については、作成後3ヶ月以内の証明書が必要です。

 登記事項証明書などの原本還付を希望される場合は、その原本および謄本(原本の写しに原本と相違ない旨を記載したもの)を提出してください。原本と謄本を照合し、お返しします。

個人が請求する場合

 1.戸籍謄抄本等の請求書

 提出すべき国または地方公共団体の機関や、証明書を必要とする目的、理由などをできるだけ詳しく記入してください。

 不明な点がある場合は電話で連絡しますので日中連絡の取れる電話番号を記入してください。

 2.本人確認書類のコピー

 請求される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・健康保険証など氏名と住所が確認できるもの)のコピー

 3.手数料(定額小為替または現金書留)

 交付手数料についてはこちらをご確認ください。

  • 定額小為替は郵便局でお買い求めください。
  • 必要な証明書の種類、通数を確認し、合計手数料分を送付してください。
  • 手数料の不足が生じた場合、追加の手数料が届いた後、証明書を発送いたします。
  • 定額小為替は無記入でお送りください。
  • 定額小為替の有効期限は、発行の日から6か月です。
  • 切手、収入印紙等は手数料として受領できません。

 4.返信用封筒

  • 請求者の住所と氏名を記入し、切手を貼ってください。
  • 返信先は、原則請求者の住民登録地に限ります。
  • 郵便重量の関係上、多数の戸籍を請求される場合は大きめの返信用封筒と切手を余分に同封してください。
  • 速達や書留などをご希望の場合は、必要な送料分の切手を貼ってください。

  たとえば、速達希望の場合は84円(重量分の郵送料)+260円(速達料金)となります。

  ※その他追加料金 特定記録郵便160円 簡易書留350円

 5.請求する理由について、説明ができる資料

 例・兄弟姉妹の戸籍を請求する場合は、自身との関係性の分かる戸籍等。観音寺市の戸籍等で確認できる場合は不要です。

 ※請求理由が不明瞭な場合は、追加で資料の提出を求める場合があります。

 

送付先

〒768-8601

香川県観音寺市坂本町1丁目1番1号

観音寺市役所 市民課

申請書(様式ダウンロード)

 

注意点

 郵送の場合は、証明書の処理日数+配達日数が必要です。お早めにご請求ください。

 相続手続きのため出生から死亡までの戸籍を取得する場合、複数の戸籍になることがあります。

 事前にお問い合わせいただければ、必要な手数料を確認させていただきますので、ご連絡ください。

 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、必要に応じて疎明資料の提出・提示を求める場合があります。

 観音寺市では、「住民票の写し等の第三者交付にかかる本人通知制度」に基づき、事前登録している方の戸籍証明書等を、第三者に交付した場合は、事前登録した本人に対して交付の事実を通知します。

 ご不明な点がございましたら、電話等でお問い合わせの上ご請求ください。

関連リンク

 制度の詳細は、以下法務省ホームページでもご参照いただけます。

 法務省ホームページ「戸籍のABC」<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)