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国民年金の加入と手続き

ページ番号:0010651 更新日:2021年3月16日更新 印刷ページ表示

国民年金

 国民年金は社会全体が助け合って、安心とゆとりある老後の生活を保障するために設けられ、国が責任を持って運営する制度です。

日本年金機構が、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。ぜひご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html<外部リンク>

国民年金に加入する人

日本国内に住所のある20歳~59歳の方は、国民年金に必ず加入しなければなりません。

国民年金に加入する人
被保険者 年齢 職業 納付方法
第1号 20歳
~59歳
自営業、農林漁業、学生、無職など
(第2号、第3号以外の人)
各人で納めます。
第2号 就職時
~69歳
サラリーマン、公務員など
(厚生年金、共済年金に加入している人)
厚生年金等からまとめて支払われますので、自分で納める必要はありません。
第3号 20歳
~59歳
サラリーマンの配偶者など
(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
任意加入 20歳
~64歳
外国に住んでいる日本人 各人で納めます。
60歳
~64歳
年金を満額に近づけたい人や受給資格期間に満たない人
65歳
~70歳
受給資格期間に満たない人

納付が困難な方

 経済的な理由による保険料の免除や、学生を対象とした保険料納付の猶予、50歳未満の方には納付猶予制度などが適用される場合があります。詳しくは国民年金の保険料免除制度・納付猶予制度をご覧ください。

手続き

 次に該当する人は届け出が必要ですので、基礎年金番号通知書や年金手帳、その他必要書類を持って窓口で手続きをしてください。

こんなとき どうする
会社を辞めたとき(第2号→第1号) 60歳になるまでは国民年金に加入しなければなりません。退職日が確認できるもの(社会保険離脱証明書等)が必要です。
配偶者の扶養から外れたとき(収入が増えたとき等)
配偶者が退職、死亡したとき
離婚したとき(第3号→第1号)
種別変更の手続きをしてください。
異動日が確認できるもの(保険証・社会保険離脱証明書等)が必要です。

付加保険料の納付申出をするとき

高い老齢給付を受けたい方は、付加保険料を納付することができます。(国民年金基金加入者は付加年金に加入できません)
任意加入するとき 任意加入の手続きをしてください。
任意加入をやめるとき 任意加入喪失の手続きをしてください。

 

お問い合わせ先

  • 本庁 市民課 戸籍・年金係 Tel:0875-23-3924
  • 大野原支所 市民係 Tel:0875-54-5700
  • 豊浜支所 市民係 Tel:0875-52-1200
  • 伊吹支所 市民係 Tel:0875-29-2111
  • 日本年金機構善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662